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政府、大阪の監理協同組合の許可取り消し 虚偽監査報告で

法務省と厚生労働省は虚偽の監査報告書を理由に、大阪の協同組合の技能実習生の監理許可を取り消した。出入国在留管理庁と厚労省は16の実習実施者の技能実習計画の認定を取り消した。いずれも2026年9月29日付。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年9月29日3分で読める
作業場にヘルメットと安全ベストが掛けられ、その脇に四半期ごとの点検予定表と監査書類の封筒が並ぶ。封筒の1組は小さな赤いタグを付けて別にしてある。

法務省と厚生労働省は2026年9月29日、大阪の監理団体である協同組合の許可を取り消した。出入国在留管理庁と厚労省は同日、16の実習実施者の技能実習計画の認定を取り消した。厚労省は改善命令2件も併せて発表した。

監理団体

大阪市中央区に拠点を置くこの協同組合は、技能実習法第37条に基づき監理団体の許可を失った。監理団体は、傘下の実習実施者に実習生を配置する団体で、実習実施者への監査が義務づけられている。

両省が挙げる処分理由は、複数の傘下実習実施者について、監査終了後遅滞なく監査報告書を外国人技能実習機構に提出しなかったこと、認定計画に沿った実習監理を行わなかったこと、監理責任者に必要な指導を行わせなかったこと、法令の定める基準に基づく監査を実施しなかったことだ。両省はさらに、出入国または労働に関する法令違反を隠すため、同機構に虚偽の監査報告書を提出したとしている。

別紙で引用された法律と省令は、傘下の各実習実施者を対象とする3カ月に1回以上の監査を義務づけており、監査には実習の実地確認や事業所の設備・帳簿書類の確認が含まれる。

16の実習実施者

別紙では実習実施者ごとに個別の記載がある。当局が挙げる理由ごとに分けると、次のようになる。同法では、実習実施者が労働関係法令または出入国関係法令に違反した場合、技能実習計画の認定を取り消すことができる。

  • 労働安全衛生法違反による罰金(確定したと記載):大分、岡山県笠岡市、名古屋、東京都大田区の4者。岡山の実習実施者の取消しは認定番号114件に及び、発表資料の中で最多となっている。
  • 労働基準法違反による罰金が確定したケース:東京都瑞穂町の1者で、計画は3件。
  • 両省が技能実習生の人権を著しく侵害する行為としたもの:北海道余市町と滝川市、千葉県野田市、岐阜県大野町、岡山県里庄町の5者。滝川市の分は計画8件。
  • 認定計画に従って実習を行わせていなかったもの:東京都大田区と鹿児島県奄美市の各1者。別に、香川県観音寺市の実習実施者は、計画どおりに賃金を支払っていなかったと認められた。
  • 外国人に不法就労活動をさせたもの:鹿児島県奄美市と横浜市の2者。
  • 外国人技能実習機構の職員に虚偽の帳簿書類を提示したもの:山形県米沢市の個人事業主1者で、取消しは計画16件に及ぶ。

発表資料は各実習実施者とその代表者の名前を記載している。協同組合や認定を取り消された実習実施者の下にいる現在の実習生がどうなるかについては、記載がない。

改善命令は別の措置

改善命令を受けた実習実施者は、ほかに2者ある。これらは認定の取消しではない。第15条に基づき、当局は実習実施者に対し、期限を定めて改善に必要な措置をとるよう命じることができる。1件は鹿児島県錦江町の個人事業主に対するもので、認定計画どおりに賃金を支払っていなかったことを理由に挙げている。もう1件は愛媛県西条市の縫製会社に対するもので、計画に従って技能実習を行わせていなかったことを理由とする。

同法は、命令や取消しを公示するよう義務づけている。発表資料は認定した事実を両省の判断として記載しており、言及している罰金の金額は示していない。