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政策ウォッチ

総務省が省令案、通信の特定重要設備届出に仲介者欄と法人番号

総務省の省令案は、電気通信事業者と設備供給者の間の仲介者に独立の届出欄を設け、供給者の開示事項に法人番号を加える。導入等計画書では議決権確認の遡及期間を6か月に延ばし、施行は2027年1月12日を提案している。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月1日3分で読める
電気通信設備のラックが、仲介者を表すノードの連なりを通じて供給者の木箱につながり、下にカレンダーの帯が並ぶイラスト

総務省は、基幹インフラ制度で指定された電気通信事業者が特定重要設備を導入したり、重要維持管理等を他社に委託したりする際の届出について、省令の改正案をまとめた。案は、導入等計画書の様式に、事業者と設備供給者の間に入る仲介者の欄を独立して設け、その記載事項に法人番号を加える。現行の様式でも、仲介者の情報は計画書の記載内容の中で求めている。案が成案となれば2027年1月12日に施行する。意見募集は2026年10月1日から31日まで行う。

案は、令和8年法律第38号の一部規定の施行に伴うものだ。同法は経済安全保障推進法と株式会社国際協力銀行法を改正する。総務省は、基幹インフラ制度の届出事項と届出手続の改善が狙いだと説明している。

仲介者と法人番号

導入等計画書では、「導入に携わる者」を独立した項目として設ける。設備の供給者から事業者までの間で設備を扱う者を指す。案は2類型を対象とする。一つは、事業者と供給者の間に位置し、設備のサプライチェーン管理など重要な役割を担う者。もう一つは、サイバーセキュリティ対策が実施されたかを確認し、設備の機能を変更し得る者だ。各者について、名称、代表者、住所、法人番号、設立準拠法国等、導入との関係を記載する。現行の様式は法人番号を除く同じ事項を求めている。

法人番号は、設備供給者、構成設備の供給者、維持管理の委託先、再委託先、供給者の議決権5%以上の保有者にも追加する。現行の様式は、保有者ごとに名称、設立準拠法国等(個人は国籍等)、議決権割合、確認日の記載をすでに求めている。法人番号欄は、個人と番号のない法人については空欄とする。

案は、変更案の届出が必要な「重要な変更」にも、設備供給者、構成設備の供給者、再委託の相手方、仲介者の追加を加える。仲介者の住所の変更は軽微な変更に位置づける。

期間の延長

導入等計画書の様式では、供給者の議決権5%以上の株主の議決権割合の確認日を、届出の最大6か月前まで遡れるようにする。現行の規定は2か月としている。有効期間のない添付書類の大半も、作成日を届出前6か月以内まで認める。現行は3か月だ。案は、重要維持管理等の委託に関する計画書の様式にも同じ6か月の文言を設ける。同様式の現行の規定は、議決権割合の遡及期間を定めていない。

事業承継とクラウド

合併、会社分割、事業譲渡に関する規定を新設する。メッセージサービスの指定基準は、前年度の1か月当たり平均利用者数が6000万人以上で、国または自治体の事務に使われていることを要件とする。この基準で、承継した事業の利用者実績は承継側に算入し、譲渡側からは差し引く。

クラウドサービスについて、案は届出者が所在地として都道府県の代わりにクラウドサービスのリージョンを記載できるようにする。あわせて、利用するクラウドサービスやデータセンターの所在地ごとに提供事業者名の記載を求める。政府のクラウドセキュリティ登録制度であるISMAPに登録されたクラウドサービスに関する様式の注記は、現行と改正案で同じ内容だ。サービス名と機能の記載を求め、供給者の出資関係などの欄は省略できる。

日程

意見は日本語で記入し、郵送を含め10月31日必着とする。総務省はe-Govでの提出を望ましいとし、電子メールと郵送でも受け付ける。1000字を超える意見には要旨の添付を求めている。総務省は、意見を踏まえて改正手続を速やかに進めるとしている。報道資料には確定の時期が示されていない。