出入国在留管理庁は、特定活動告示の一区分を削除する案を示した。同庁の集計では、2018年以降の新規入国者も2020年以降の在留者もいない。案が削除するのは第15号で、外国の大学の学生が国内の学校で国際文化交流に関する講義を行う活動を対象としていた。
区分が認めていた活動
特定活動告示(1990年法務省告示第131号)は、入管法に基づき法相があらかじめ定める活動を列挙したもので、その第15号は、外国の大学で学位が授与される課程に在籍する学生(通信教育課程の在籍者を除く)を対象としていた。対象者は、一定の要件を満たす地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、国内の公私の機関との契約に基づいて報酬を受け、小学校、中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校で国際文化交流に関する講義を行った。講義は所属大学で当人への授業がない期間に限られ、3カ月を超えてはならなかった。
同庁が削除を求める理由
同庁によると、第15号は2005年に設けられたが、その後この活動での在留を求める外国人は多くない。実際の利用は極めて限られるとしており、統計で確認できる最も早い2018年以降の新規入国者数と、2020年以降の在留外国人数はいずれもゼロだ。
案の内容は限定的だ。第15号と、地方公共団体の要件を定めた別表第4を削除する。要件は、対象学生への住居提供などの支援体制、出入国と在留の管理体制、講義の場所・期間・報酬の明確な取り決めだった。案の新旧対照表は、告示のその他の号と別表を変更なしとしている。
今後の日程と意見提出方法
案は2026年9月29日に公表された。同庁の意見募集要領は、募集期間を9月29日から2026年10月29日(木)までとし、郵送も期間内の必着とする。e-Govの案件ページでは、締め切り時刻が10月30日0時となっている。意見は日本語で理由を付し、e-Gov、電子メール、または同庁参事官室への郵送で提出する。同庁は個別の意見には回答しないとしている。
同庁は2026年11月末ごろに変更を公布し、同日に施行する予定だ。
