監査基準の改訂公開草案は、貸借対照表日ではなく財務諸表の公表の承認日から少なくとも1年間、企業が事業を継続できるかどうかを監査人に検討させる内容だ。企業会計審議会監査部会が作成した草案で、10月2日に予定される第57回会合の資料に含まれる。
評価期間の延長
草案によると、現行の監査実務では、監査人が検討すべき合理的な期間は少なくとも決算日から1年間とされている。草案はこの1年の起点を財務諸表の公表の承認日に移す。理由として、より先の事象や状況を評価対象とすることで監査済財務諸表の意思決定有用性が高まることと、改訂された国際監査基準と整合することを挙げている。
草案は、企業会計の基準によっては「財務諸表の公表の承認日」という用語が使われていない場合もあるとしている。適用される基準に定義があればそれに従い、なければ監査人が判断する。別途、企業会計基準委員会は、経営者による評価と開示を定める継続企業に関する会計基準を開発中で、評価期間を承認日後1年までとすることを検討している。
疑義がなくても継続企業の独立区分
現行基準では、無限定適正意見を表明する監査人が監査報告書に継続企業の前提に関する事項を記載しなければならないのは、重要な不確実性が認められる場合に限られる。草案はこの要件を維持したうえで、重要な不確実性が認められない場合にも独立した区分を設ける。
上場会社等の監査では、経営者が重要な不確実性は認められないと結論付ける際に重要な判断を行っている場合、監査人が経営者の評価をどのように検討したかを監査報告書で説明するという国際基準に従うのが適切だと、草案は述べている。説明には当該監査に固有の情報を記載すべきだとしている。
| 項目 | 現行 | 草案 |
|---|---|---|
| 監査の評価期間 | 実務:決算日から少なくとも1年 | 財務諸表の公表の承認日から少なくとも1年 |
| 監査報告書の区分(重要な不確実性が認められる場合) | 無限定適正意見の場合、独立した区分が必要 | 要件は変更なし |
| 監査報告書の区分(重要な不確実性が認められない場合) | 独立した区分は不要 | 継続企業に関する独立した区分を設け、監査人はまず経営者の評価を検討 |
| 不正 | 不正リスク対応基準あり | 監査基準は変更なし、詳細は実務の指針に委ねる |
| 適用開始 | 該当なし | 2028年3月決算に係る財務諸表の監査 |
不正対応の基準は変更せず
草案は、監査基準も、2014年3月決算に係る監査から適用されている不正リスク対応基準も改訂しないとしている。国内の基準には、改訂された不正に関する国際監査基準が新たに設けた対応がすでに盛り込まれていると説明している。不正の疑いがある場合の手続や、不正に関連する監査上の主要な検討事項を記載する際の見出しは、日本公認会計士協会の実務の指針に委ねる。
実施時期と残る論点
改訂基準は2028年3月決算に係る財務諸表の監査から適用する。草案は関係法令の整備が適当だとしている。実務の指針については、日本公認会計士協会に早急な作成を求めている。草案の日付は空欄で、審議会が広く各界の意見を求めるために公表すると記している。意見の提出期限は示されていない。
10月2日の会合を欠席する委員の1人が、書面で意見を提出した。同委員は、経営者に継続企業の前提の評価と開示を国際的な基準に沿って求める会計基準を整備するよう、草案の前文で企業会計基準委員会に求めるべきだと主張している。また、改訂された不正に関する国際監査基準は、不正に関連する監査上の主要な検討事項の記載を一律に義務付けているわけではないとも指摘した。会合は10月2日の10時から12時までで、金融庁のYouTubeチャンネルで配信される。
