内閣官房は、「副首都」に指定され得る地域の要件を数値で示した。国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に基づく政令案と省令案で、基準を提案している。意見募集は2026年10月3日から10月16日まで。
法律の現状
同法(令和8年法律第78号、議員立法)は特別国会で成立し、7月31日に公布された。施行は公布から3カ月を超えない範囲内で政令で定める日となる。意見募集期間は通常の30日より短い。公示は、法律の施行に合わせて政令を定める必要があるためとしている。案の概要のスケジュールでは、政府令を2026年10月末に公布するとしている。
基準の内容
案は、首都中枢機能代替地域について災害リスクの基準を設けた。同法は、この地域を東京圏と同時に被災する可能性が低いものと定義している。首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のどちらにも該当しない場合に限り、要件を満たす。
副首都の指定については、案は法律の3つの項目ごとに要件を定めている:
| 要件 | 案の基準 |
|---|---|
| 首都中枢機能代替地域 | 首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のどちらにも該当しない地域 |
| 国の行政機構の立地状況 | 国の地方支分部局が14以上設置されている市町村 |
| 人口 | 国内総人口の1.2%以上を占める指定都市 |
| 経済 | 道府県内総生産が国内総生産の2.1%以上の道府県 |
| 地方行政体制 | 大都市法に基づく特別区、または地方自治法に基づく連携協約と推進体制 |
案の概要は、基準を満たす市や道府県の名前を挙げていない。
連携協約に盛り込む内容
協約方式をとる道府県と指定都市は、首都中枢機能の代替機能の確保と経済成長のための基本計画を共同で作成しなければならない。あわせて、連携する事務、役割分担、協議または事務の共同処理による連携方法を定めた協約を結ぶ。案は、共同で取り組む事務として8分野を挙げる。産業振興、情報通信、教育・研究、都市計画、道路・河川・港湾、スポーツ施設や会議場などの公益的施設、防災などである。最後の項目は、行政の一体性を保つために共同で処理する必要がある事務を包括的に定めたものだ。
推進体制にも義務が課される。両者は取り組みのための内部組織を共同で設置し、指定都市都道府県調整会議を毎会計年度少なくとも2回開かなければならない。協議結果は各議会に報告し、公表する必要がある。道府県内に複数の指定都市がある場合、案の要件をすべては満たさない指定都市とも、同様の協約を結ぶことができる。
意見はe-Govまたは郵送で、内閣官房地域未来戦略本部事務局副首都整備等推進室に日本語で提出する。
