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金融庁、再保険キャプティブに簡素な免許案 税優遇は前提とせず

金融庁は、自グループのみを保険の対象とする会社の免許と最低資本金を調整する方針だが、追加の税制優遇は前提とせず、元受キャプティブは後日の検討に回す

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月1日3分で読める三菱重工業7011
企業グループの子会社から小さな保険会社のノードにリスクが集まり、そこから階層化されたリスクが外側の再保険層に渡る様子を示した抽象図

金融庁事務局は、新設の保険制度ワーキング・グループに対し、自社グループのリスクのみを引き受ける保険会社である再保険キャプティブ向けの専用免許の創設を支持するよう求めた。案は通常の損害保険会社に適用される措置を超える税制上の措置を前提とせず、元受契約を引き受けるキャプティブは後日の検討課題とする。ワーキング・グループの初会合は2026年10月1日に開く予定で、金融審議会への8月31日付の諮問は、再保険キャプティブ制度の創設と生命保険のセーフティネット制度の在り方の検討を求めている。

事務局が示した案

日本にはキャプティブ固有の制度がない。国内で再保険キャプティブを運営しようとするグループは保険会社の免許が必要で、事務局はこの種の事業には負担が重すぎるとみる。このため多くのグループは、ハワイなど海外に子会社を設けている。

案は再保険キャプティブを損害保険会社の一類型と位置付けつつ、金融庁がルールを調整できるようにする。免許の審査基準や最低資本金を調整するもので、通常の損害保険会社の最低資本金は10億円。あわせて、キャプティブが対象とできるグループ会社の範囲と再保険できる保険種目を定め、役員に関する規制を緩和し、簡素な資本規制を適用する。認める業務と子会社の範囲は、通常の保険会社より絞る。資料は新たな資本金額を示していない。

事務局の比較表は、各国の最低資本金の違いを示している。金融庁自身の比較によると、ハワイのクラス1ピュアキャプティブは最低10万ドル、シンガポールは40万シンガポールドル、アイルランドは130万ユーロが必要。2026年7月21日に閣議決定した日本成長戦略は、自グループのリスクのみを引き受ける保険会社の制度の検討を求めている。同日に内閣官房が公表した金融戦略は、次期通常国会への法案提出に向けた検討が進んでいるとしている。

税制と元受キャプティブ

事務局は英国を例に挙げる。英国では健全性規制機構と金融行為規制機構が2026年7月14日にキャプティブ規則案を公表した。意見募集は10月14日までで、実施は2027年半ばを予定する。英財務省は、税制優遇は必須の要素ではないとしている。

親会社グループから直接保険契約を引き受けるキャプティブについて、資料は、設立した日本企業グループは知られていないと指摘する。また、海外で再保険を行うキャプティブは事実上、海外からの直接付保を認めることになり、保険業法は原則としてこれを禁じているとする。資料は、そもそもこうした制度が必要かどうかの検討を提案している。

業界と委員の意見

三菱重工業(7011)はワーキング・グループに対し、賠償責任保険の引受枠が不足したため、2026年4月にハワイに再保険キャプティブを設立したと説明した。自グループのリスクのみを保有するキャプティブについては、資本金、常勤者、ディスクロージャーに関する国内の要件を海外より厳しくしないよう求めた。

フォーサイトリスクマネジメントは、1974年以降の日本企業系キャプティブを181社と集計し、キャプティブを通常の保険会社の小型版ではなく特別目的のリスク管理会社として扱う制度を求めている。事務局は公式の統計はないと指摘し、ある文献は約100社、別の文献は2022年12月時点で162社としている。

ワーキング・グループ委員の慶應義塾大学の教授は、再保険キャプティブを先行させ、税制上の優遇は設けないことを支持した。同教授は従業員向けの生命・医療保障は当面対象外とし、元受キャプティブについては期限を付けた見直しを求めた。