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政策ウォッチ

政府、開放型コンテナも放射性物質の海上運送規制対象とする案 27年1月から

国交省の省令案、放射性物質を運ぶ開放型コンテナにも非開放型と同じ標識・積載限度を適用へ 2027年1月1日施行、意見は11月6日まで

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月8日2分で読める
船のデッキに置かれた開放型コンテナ。側面には何も記載のない危険物標札が付いており、その横でクレーンが別のコンテナを降ろしている。

国土交通省は、放射性物質の海上運送に関する規制を開放型コンテナが逃れることのないようにするための省令案について、意見募集を始めた。海事局検査測度課が危険物船舶運送及び貯蔵規則を改正するもので、施行は2027年1月1日を予定している。

省令案の改正点

同省によると、今回の改正は、国際海事機関(IMO)が2026年5月に採択し、2027年1月1日に発効する国際海上危険物規程(IMDGコード)の第43次改正に伴うもの。

現行の「大型コンテナ」の定義は、非開放型で容積が3000リットルを超えるコンテナに限られる。省令案はこれを開放型コンテナにも広げる。概要によると、開放型コンテナは放射線防護と安全確保の観点から容器としての機能を確保できないため、容器として使用される大型コンテナに求める要件は、引き続き非開放型にのみ適用する。

放射性輸送物または低比放射性物質等を収納する開放型の大型コンテナについて、概要は次の点を挙げている。

  • 四側面に告示で定める標識を付さなければならない。
  • 同一品名の放射性物質等のみを収納し、専用積載として運送する場合は、国連番号を表示しなければならない。
  • 輸送指数の合計の上限は、船倉または甲板の一定区域ごと、および船舶ごとに同じ規定を適用する。放射性輸送物を収納するコンテナには、臨界安全指数の合計の上限も同様に適用する。

低比放射性物質等を収納する開放型コンテナにも、告示で定める標札を付す必要がある。

その他の改正

第87条第1項に基づく確認の申請と第99条第1項に基づく運送計画書の提出は、地方運輸局長を経由せず、国土交通大臣に直接行えるようにする。省令案は、告示で定める一部の放射性物質等の運送について、盗取等による災害防止のため見張人の配置を不要とする規定も削除する。

今後のスケジュール

意見は2026年10月7日から11月6日までに、日本語で、電子メール、ファクス、郵送またはe-Govの意見提出フォームで提出する必要があり、期限内の必着。同省は11月下旬の公布を予定している。施行時点で放射性輸送物または低比放射性物質等を収納した開放型コンテナがすでに船舶で運送されている場合、その運送が終わるまでは従前の例による。施行前の行為に対する罰則の適用も従前の例による。

今回の改正は危険物全般ではなく放射性物質が対象で、意見募集を経て内容が変わる可能性もある。