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政策ウォッチ

金融庁、指定基準の料金規制会計をIFRS第14号から第20号へ

金融庁は指定基準でIFRS第14号を、規制資産・規制負債に関するIFRS第20号に差し替えた。IASB基準の公表期限は2026年6月30日に改め、施行は9月29日。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年9月29日2分で読める
料金規制を受ける事業の会計基準の差し替えを表す、公共料金メーターとパイプラインバルブ、および一方が他方に置き換わる2つの帳簿ブロックの図案

金融庁は、日本企業が連結財務諸表で使用できる国際基準の一覧について、IFRS第14号(規制繰延勘定)をIFRS第20号(規制資産及び規制負債)に差し替えた。改正は2026年9月29日に公布・施行された。

告示の改正点

今回の改正は、連結財務諸表規則第312条に基づき企業会計の基準を指定する金融庁長官の告示を改めるもの。指定対象となるIASB基準の公表期限を、2025年12月31日までから2026年6月30日までに改めた。別表の表ではIFRS第14号の行を削除し、IFRS第20号の行を加えた。

新旧対照表に表れる変更は、この2点の表の変更のみ。意見提出者の1人は、今回の更新が関連会社及び共同支配企業に対する投資を扱うIAS第28号の修正にも関わると述べた。対照表のほかの行は省略されており、この点は意見提出者の説明に基づく。

コメントと金融庁の回答

金融庁は2026年7月10日から8月10日まで案を公表して意見を募り、2件のコメントを受けた。

1件目は、対照表にあるのは二重下線で、改正文が指す二重傍線ではなく、このままでは意図した改正が行われないとして、修正を求めた。金融庁は、表現は過去の改正の用例に沿っているとして、原案を維持した。

2件目は指定に賛成しつつ、移行ガイダンス、適用事例、影響の大きい業種向けの説明会などにより、企業の準備負担を軽減するよう金融庁に求めた。金融庁は貴重な意見として承るとし、新たな措置は発表しなかった。

確認が必要な企業

この意見提出者は、IFRS第20号について、電力など公益事業のような料金規制を受ける事業で、規制資産・規制負債の認識、測定、開示の扱いを明確にするものだと説明した。適用は2029年1月1日以後に開始する事業年度からで早期適用も認められ、IFRS第14号を適用してきた企業は移行が必要になると述べた。これらは意見提出者の説明であり、金融庁の文書に書かれた内容ではない。料金規制を受けるグループの報告担当者は、移行条件をIASBの基準そのもので確認すべきだ。