本文へ移動

金融プロフェッショナル向けに、日本の市場・ビジネス情報を平日夕方に配信。

無料登録
Tokyo BriefTokyo Brief 日本語版日本のビジネスニュースを、夕方に総まとめ。

政策ウォッチ

政令案、販売前の許可に新設の特定業務施設等誘導地区の高さ制限適用除外許可を追加

国交省の政令案、未完成建物の広告・契約前に工事に必要な許認可へ新設の特定業務施設等誘導地区の高さ制限適用除外許可を追加 業者の説明対象も拡大、意見募集は11月5日まで

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月7日2分で読める
破線で示した高さ制限の面の下に収まるオフィスビルの簡略化した立体図形と、積み重ねた承認印、アイコンのチェックリスト

国土交通省の政令案は、建築工事の完了前に建物の広告や契約を行う不動産会社が、工事に必要な場合に取得していなければならない許認可の一覧に、新たな種類の都市計画の地区で高さ制限を適用しないための許可を加える。国交省は10月6日に意見募集を始めた。締め切りは2026年11月5日。

許可が加わる対象

この政令は、2026年5月27日に公布された都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第23号)の施行に伴うもの。改正法により、都市機能誘導区域のうち「特定業務施設等誘導地区」を都市計画に定められるようになる。政令案は、この地区の高さ制限の適用除外の許可(建築基準法第60条の4第2項ただし書)を、宅地建物取引業法施行令に定める許可等の一覧に加える。同法では、免許を受けた業者は、開発許可や建築確認など工事に必要な許可等を受けるまで、建築中の建物の広告や契約をしてはならない。不動産特定共同事業法施行令にも同じ追加を行う。この許可の適用は当該地区内に限られ、全国一律ではない。

仲介業者が説明すべき事項

免許を受けた宅地建物取引業者は、契約成立前に、宅地建物取引士に買主や借主へ法令上の制限を説明させなければならない。政令案は、新設の地区内の建築制限、景観再生事業に係る再生協定、固有魅力維持向上協定、防災施設管理協定、新設の「特定固有魅力形成建築物」を、その説明対象に加える。国交省は、これらには建築制限、承継効、増築等の届出義務があるためとしている。

その他の改正

北側の前面道路や隣地との関係で建築物の高さの最高限度が定められている地区では、屋上の小規模な突出物も建築物の高さに算入する。特定業務施設等を整備する民間都市開発事業は、規模に関わらず、政令案に定める民間都市機構の支援の対象になる。

今後の日程

国交省の予定では、閣議決定は2026年11月中旬、公布は11月下旬、施行も11月下旬。政令案の本文では施行日が空欄(「11月●日」)になっている。