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政策ウォッチ

警察庁、準中型免許の教習生向け普通自動車教習の短縮を提案

警察庁が教習所の準中型免許教習生向け普通自動車による基本走行の最低時限数を12時限から9時限に引き下げる案、意見募集は10月31日まで

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月5日2分で読める
教習所の練習コース上の普通自動車とより大きな準中型トラックを描き、教習時間の短いまとまりを示す抽象的な棒を添えたイラスト

警察庁は、指定自動車教習所が準中型免許の教習をより柔軟に行えるようにしたい考えだ。規則案は、普通自動車で行わなければならない教習の最低時限数を引き下げ、教習所が課程のより多くを準中型自動車での教習に充てられるようにする。警察庁は、準中型自動車での教習の教習時間をより柔軟に設定できるようにすることが狙いだとしている。

規則案の変更点

変更は、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第4条第6項にある。対象は準中型免許の技能教習のうち基本操作と基本走行で、現に普通免許または普通第二種免許を受けている人は除く。

普通自動車を使わなければならない教習の対象者では、最低時限数が12時限から9時限に下がる。現に大型特殊免許または大型特殊第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係るものを除く)、あるいは大型二輪免許または普通二輪免許を受けている人では、最低時限数が7時限または10時限から、それぞれ4時限または7時限に下がる。

応用走行の最低時限数は12時限のまま変わらず、大型特殊免許を受けている人は7時限のままとなる。規則案は応用走行に関する第2条第5号も改正し、列挙された一つの事項からクラッチ操作に係る教習事項を除く括弧書きを加える。意見募集の公示は、この点をその他所要の規定の整備とのみ説明している。

規則案は、2024年の改正規則(令和6年国家公安委員会規則第8号)も改正する。同規則第3条の表でも同様に、12時限から9時限へ、7時限または10時限から4時限または7時限へと引き下げる。

日程と意見の出し方

案は2026年10月2日、行政手続法に基づいて公示された。根拠は道路交通法施行規則第33条第6項。公示は意見募集期間を10月2日から10月31日までとしており、e-Govのページでは締め切りが11月1日0時と表示されている。意見は日本語で提出する必要があり、警察庁は個別には回答しないとしている。また、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、寄せられた意見を公表することがあるとしている。

警察庁は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、または同庁の運転免許課への郵送で意見を出すよう求めている。e-Govでの提出を優先しており、セキュリティ対策のため電子メールが届かないおそれがあると注意している。

規則が制定されれば、公布の日に施行される。公示には公布日が示されていない。