東海汽船(9173)は10月2日、国土交通省関東運輸局から海上運送法に基づき、船舶3隻の使用停止命令を受けたと発表した。停止期間は10月9日から10月28日までの20日間。処分日は10月2日。
命令の対象は全船舶ではなく一部の船舶。同社の発表文は3隻の船名を日本語のみで記し、就航航路は明らかにしていない。
処分に至る経緯
関東運輸局は2026年1月以降、海上運送法と船員法に基づき、同社と所有船舶への立入検査を実施した。同社によると、酒気帯び状態での航海当直や、アルコール検査記録・発航前検査記録の不実記載などが確認された。いずれも同社の安全管理規程と、船員法の発航前検査に関する規定に違反していた。
同局は8月28日、安全統括管理者と運航管理者の解任命令、輸送の安全の確保に関する命令、船員法に基づく是正命令をすでに出していた。同社はその後、外部専門家による特別調査委員会を設置し、是正報告書とともに改善計画書を提出したという。
運航と業績への影響
東海汽船は、停止期間中に島民をはじめとする利用者に不便をかけることを謝罪した。グループ会社と連携し、可能な限り輸送力の確保に努めるとしているが、代替船や運航時刻の詳細は示していない。
業績への影響については、グループへの影響を現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表するとしている。損失額の見通しは示していない。
