事業承継・M&A補助金(第16次公募)の公募案内は、申請を最終日まで待たないよう求めている。申請期間は2026年10月2日から11月6日まで。案内は、過去の公募回の傾向から、申請が期日の前日と当日に集中すると見込む。今回は審査日程の都合上、期日間際の申請者に対しては、複数回の不備指摘や修正差し戻しができず、不備が解消されない申請は不採択となる可能性があるとしている。不備の指摘と修正差し戻しを希望する申請者には、期日の5営業日前にあたる10月29日までの提出を検討するよう勧めている。
補助金の行き先
同補助金は、中小企業者と個人事業主が事業承継、事業再編、事業統合を機に行う新たな取り組みの費用の一部を補助する。第16次公募は枠ごとに分かれており、それぞれに公募情報と条件がある。
事業承継促進枠の補助率は、小規模事業者が3分の2以内、それ以外は2分の1以内。この公募情報では、小規模事業者は、製造業その他が従業員20人以下、商業・サービス業が5人以下、宿泊業・娯楽業が20人以下とされている。
専門家活用枠は、買い手支援類型と売り手支援類型を対象とする。小規模売り手支援類型の上限は450万円。名称に100億企業特例とある別の買い手支援類型の上限は2000万円。
PMI推進枠には、専門家活用類型と事業統合投資類型の2類型がある。いずれも申請期間は同じで、10月29日までの提出を勧める案内も同じだ。
再チャレンジ枠
廃業・再チャレンジ枠は、事業の譲渡を試みて成約に至らなかった経営者を対象とする。単独で申請するには、2020年以降にM&Aによる事業譲渡に着手したものの成約に至っておらず、申請期日時点で着手から3カ月以上が経過している必要がある。着手とは、事業承継・引継ぎ支援センターへの相談、M&A仲介業者や地域金融機関との包括契約の締結、M&Aマッチングサイトへの登録を指す。さらに、既存事業の廃業後に始める事業の計画を持ち、認定支援機関の確認を受けていなければならない。他の枠も併用する申請者は、その枠で申請する。
減点や対象外につながる条件
申請内容の作成を有償で依頼した申請者は、行政書士または行政書士法人に依頼していなければならず、その資格を示す証憑と委任契約書を提出する必要がある。
各枠の公募情報は、申請前18カ月の間に中小企業庁所管の補助金へ行った申請が賃上げ加点の要件を満たしていなかった場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを、申請者が了承しなければならないとも定めている。
専門家活用枠では、ファイナンシャルアドバイザー・M&A仲介業者の費用を補助対象経費とする申請者は、利用した登録FA・仲介業者の情報を事務局がM&A支援機関登録制度に共有することを受け入れなければならない。M&A支援機関登録制度に登録されたFA・仲介業者自身が申請者となる場合は、その業務の委託先に自社やその関連会社を充てることはできない。
