消費者庁は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)を公益通報者保護法の対象法律に追加する案を示した。対象法律を定める政令の一部改正により行う。
政令案の内容
政令案は、この児童対象性暴力防止法を、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律と位置づけている。これは、別表の政令が対象とする区分に当たる。同庁は、改正は国会における立法動向等を踏まえたものだとしている。ただ、公益通報者保護法は、法定の要件を満たす通報だけを保護する。追加されても、すべての通報が保護されるわけではない。
概要によると、改正の施行日は児童対象性暴力防止法の施行日と同じ2026年12月25日。政令は現在も案の段階にあり、この日付は政令が確定することが前提となる。
意見の提出方法
意見募集の期間は2026年10月1日から10月30日まで。郵送の場合は同日必着。意見は日本語に限り、理由も記載するよう求めている。6000字を超える場合は要旨を添付する。提出は、e-Govの意見提出フォームか、霞が関にある消費者庁の公益通報・協働担当の部署への郵送で受け付ける。
同庁は、寄せられた意見を政令の作成に当たって検討するが、個別の回答はしないとしている。氏名や連絡先は問い合わせ以外には使わず、それ以外の内容は公表することがある。意見募集の案内には、追加によりどのような通報が見込まれるかについての記述はない。
