2026年の熊本地震の被災地に住む外国人は、法令上、在留期間が延長されたが、在留カードに記載された満了日は変わっていない。金融庁は業界団体に対し、銀行がこの違いを把握するよう周知を求めた。
延長措置。特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、法務省告示(2026年8月7日付、69号)が出された。熊本地震で災害救助法が適用された市町村に住居地がある人について、在留期間の満了日を2027年1月27日まで一律に延長する。
食い違い。銀行は、金融庁のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインに基づき、口座を持つ外国人の在留期間を管理している。金融庁によると、在留カードには延長前の日付が記載されたままで、対象となる住民からは口座が閉鎖されるのではないかとの懸念が寄せられている。
協力依頼。金融庁の銀行・証券監督局と資産運用・保険監督局の総務課長は2026年9月10日付の文書で、関係業界団体に対し、延長措置の取扱いを会員の金融機関へ周知するよう求めた。金融庁は10月5日に告示と文書を公表した。
金融庁の公表文と文書の本文には、マネー・ローンダリング対策上の要件を停止するとの記載はなく、カードの日付が過ぎた口座を銀行がどう扱うべきかについても示していない。文書は延長措置の取扱いについて別添を挙げている。延長は2027年1月27日までだ。
