金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行う者の公表リストにIzakaya Limitedを加えた。掲載時期は2026年9月で、リストの海外所在業者の部分も2026年9月更新となっている。
掲載内容
リストによると、Izakaya Limitedの所在地は香港・九龍・旺角のNathan Road 664、Wai Fung Plaza 17階1701号室で、代表者は不明。インターネットを通じて日本居住者を相手方に暗号資産交換業を行っていたとしている。また、同社が「IZAKA-YA」という取引サイトを運営しているとも記載している。
リストに記されているのは掲載月のみで、警告書そのものの発出日は示されていない。
リストの見方
金融庁によると、リストに掲載された業者はいずれも、警告書を発出した時点で、無登録で暗号資産交換業を行い資金決済法第63条の2に違反していることが確認された者。暗号資産交換業を営むには、金融庁または財務局への登録が必要となる。
金融庁はまた、掲載は必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、名称や所在地なども現時点のものでない場合があるとしている。リストに載っていない業者が無登録で交換業に当たる行為を行っている可能性もある。金融庁は、利用に当たって登録を受けた事業者かどうかを確認するよう呼びかけている。
過去の掲載分は据え置き
同じ海外所在業者の表には、2024年11月掲載分としてKuCoin、bitcastle LLC、Bybit Fintech Limited、MEXC Global、Bitget Limitedも載っている。それ以前の掲載は2018年にさかのぼる。これらは過去の掲載であり、新たな措置ではない。別の国内業者のリストの最終更新は2023年4月だった。
