中小企業庁は、2011年の東日本大震災で被災した中小企業者向けの信用保険の特例措置を1年間延長する方針を示した。政令改正案では、適用期限を2027年3月31日から2028年3月31日に改める。
延長対象となる制度
この特例措置は、同庁の資料で「東日本大震災復興緊急保証」と位置付けられている。2011年の特別財政援助法第128条に基づき、著しい被害を受けた中小企業者等の資金繰りの円滑化を図るため、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化や保険てん補率の引き上げ措置などを講じるものだ。
てん補率は保険関係に適用されるものであり、借入人が支払う負担率ではない。同庁の概要資料には借入人向けの金利は記載されていない。
対象となる事業者
延長の対象は、同制度のうち現在指定されている特定被災区域内に事業所を有する中小企業者等に関する部分に限られる。政令改正案は2011年の施行令(政令第133号)第1条第1号を改正し、期限を2027年3月31日から2028年3月31日に改める。既存の特例措置を1年間延長するもので、新たな一般補助金ではなく、すべての中小企業を対象とするものでもない。同庁は理由として被災地の復旧・復興の状況を挙げている。
今後の日程
意見募集期間は2026年10月21日から11月19日まで。電子メールは11月19日23時59分まで受け付け、郵送は同日必着とする。意見は日本語で記入し、電子政府の総合窓口「e-Gov」、郵送、または電子メールで提出する。
公布と施行は現行期限前の2027年3月中旬を予定している。この時期はあくまで予定であり、決定事項ではない。改正政令は公布の日から施行される。
同庁は、寄せられた意見を最終的な決定における参考とする一方、個別の回答は行わないとしている。
