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政策ウォッチ

政府、本格焼酎を全国の地理的表示に指定へ 国内での蒸留・瓶詰めを義務付け

国税庁が11月20日まで意見を募集している指定案では、日本国内で発酵および単式蒸留機による蒸留を行い、国内で貯蔵・容器詰めした焼酎のみが本格焼酎と表示できる

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月21日3分で読める
銅製の単式蒸留機の横に並び、検査ステーションへと続く透明な蒸留酒ボトルの瓶詰めライン。

財務省と国税庁は2026年10月21日、産地の範囲を日本全国として本格焼酎を蒸留酒の地理的表示に指定する案について、意見募集を開始した。締め切りは2026年11月20日で、意見は日本語に限り、個別の回答は行わない。

指定案の要件

指定案は、この名称を使用するために製造者が満たすべき基準を定めている。

  • 原料は、酒税法に規定する単式蒸留焼酎の原料を用いたものであること。
  • 日本国内で発酵および蒸留が行われ、蒸留には単式蒸留機を用いること。
  • 蒸留後の留液には、水、上記の製法規定で定める物品、または酒税の規則で酒類の保存のため混和が認められている物品以外のものを混和していないこと。
  • 貯蔵する場合は日本国内で行い、木製の容器に貯蔵する場合は酒税法第50条第1項の承認を受けていること。
  • 消費者に引き渡すことを予定した容器に日本国内で詰めること。

同案はまた、製造者と表示の間に確認機関を置いている。製品を製造場から移出する前(酒税法第28条第1項の適用を受ける移出を除く)に、本格焼酎管理委員会が同委員会の作成する業務実施要領に基づき、基準を満たしていることを確認しなければならない。同委員会は主たる事務所を鹿児島市の九州本格焼酎協議会内に置く。

同案は本格焼酎をアルコール分45%以下の蒸留酒とした上で、市販品は加水により主に20%、25%または35%に調整されていると記している。名称の由来についても説明しており、連続式蒸留による焼酎と区別するため1960年頃から使われ、1971年に同省の施行規則で品目の例外表示として認められたとしている。

背景にある規則改正

関連する省令案は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第11条の5を改正する。現行の単式蒸留焼酎の項では、酒税法に掲げる種類の製品にこの名称の使用を認めている。改正案では、国税庁長官が地理的表示として指定した本格焼酎の表示を使用できる焼酎にこの名称が認められるようになる。改正省令は公布の日に施行される。

既存の表示に対する経過措置

省令の施行時点で既に旧呼称を表示している製品には、現行の規則が維持される。また施行日から5年間は、製造業者や免許を受けた販売業者が、既に旧呼称を表示して出荷された製品と同一の商標で販売する単式蒸留焼酎に引き続き旧呼称を使用できる。意見募集の公示には、最終的な指定の発効日は示されていない。