消費者庁は10月21日、食品、添加物等の規格基準の改正案に関する意見募集(パブリックコメント)を開始した。クロラントラニリプロール、1,3-ジクロロプロペン、チアジニル、チオベンカルブ、フェナザキンの農薬5品目の残留基準値を改める内容で、2026年11月19日必着で意見を募る。
1つの改正案に2つの施行期日
改正案は施行期日を2段階に分けている。基準値の引き上げは、2027年2月上旬に予定する告示日に施行する。一方、引き下げは告示日から1年後に施行する。別紙では引き上げに白丸(○)、引き下げに黒丸(●)を付して区別している。
施行期日の違いが重要になるのは、食品衛生法が食品ごとに残留基準が定められていない限り、農薬が0.01ppmを超えて残留する食品の販売などを禁じているためだ。
クロラントラニリプロールの改定内容
別紙によると、玄米の基準値は0.05ppmから0.1ppmに、茶は50ppmから80ppmに引き上げる。チコリ、エンダイブ、レタスは20ppmから30ppmに、おうとう(チェリー)は1ppmから3ppmにそれぞれ緩和する。
引き下げる品目もある。とうもろこしは0.6ppmから0.05ppmに、小豆類は1ppmから0.7ppmに、えんどうとそら豆は1ppmから0.3ppmに下げる。ぶどうも2ppmから1ppmに引き下げる。
残り4品目の改定内容
チオベンカルブは米で逆方向の改定となり、別紙では玄米の基準値を0.2ppmから0.03ppmに、小麦を0.05ppmから0.01ppmに引き下げる。フェナザキンはいちごを2ppmから4ppmに引き上げる一方、茶は10ppmから9ppmに引き下げる。納入業者は農薬ごとに改定の方向が一律だと決めつけず、農薬と品目の組み合わせを個別に確認する必要がある。
同庁によると、今回の改正は国際基準や国内外での使用状況、食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえたもの。食品衛生基準審議会の農薬・動物用医薬品部会が2026年7月14日に了承していた。
意見の提出方法
意見は電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、または同庁の残留農薬等基準審査室宛ての郵送で受け付ける。日本語に限る。電話での受け付けや個別の回答は行わないとしている。これらは改正案であり、告示されるまで基準は変わらない。
