関係省庁は容器包装リサイクル法に基づく新たな再商品化義務量の案を示した。改正案では紙とプラスチックで方向性が分かれており、紙製容器包装の再商品化義務総量は現行の2万7720トンから1万6830トンに引き下げる一方、プラスチック製容器包装は70万2900トンから73万2600トンに引き上げる。
改正案の内容
同法は特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者、特定包装利用事業者の3区分の事業者に対し、毎年度、事業に伴う容器包装廃棄物について一定量の再商品化を義務付けている。各事業者の負担分を算定するための数値は、主務大臣が省令または告示で定める。
対象となるのは省令案2件と告示案8件で、2026年10月22日に意見公募が始まった。いずれも2027年4月1日に施行され、同日に始まる年度の数値が改定される。関係省庁によると、今回の見直しは容器包装利用・製造等実態調査や容器包装廃棄物分類調査の結果などを踏まえたものだ。
| 素材 | 改正案(トン) | 現行値(トン) |
|---|---|---|
| ガラスびん(無色) | 90,250 | 92,120 |
| ガラスびん(茶色) | 84,390 | 89,890 |
| ガラスびん(その他の色) | 108,900 | 111,930 |
| 紙製容器包装 | 16,830 | 27,720 |
| PETボトル | 183,000 | 184,000 |
| プラスチック製容器包装 | 732,600 | 702,900 |
PETボトルの義務総量は18万4000トンから18万3000トンへと小幅に減少する。ガラスびんも3色の区分すべてで引き下げられる。
プラスチックの負担比率
再商品化義務総量のうち特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者が負う比率(特定容器比率)は、紙製容器包装が現行の88.44%から89.53%に上昇し、プラスチック製容器包装が93.51%から93.17%に低下する。ガラスびんとPETボトルについては、改正案でいずれも特定容器のみで特定包装はないとされているため、100%のまま据え置かれる。
特定包装利用事業者の総排出見込量も、義務総量と同じ方向に動く。プラスチック製容器包装は9万9299トンから10万6911トンに増加し、紙製容器包装は8万7973トンから8万3125トンに減少する。
改正案ではこのほか、食料品や清涼飲料の製造業から酒類、医薬品、化粧品、小売業に至る8つの業種区分にわたり、業種別比率や総排出見込量も見直す。増減の方向は業種や素材によって異なる。個別企業の義務量は、属する業種区分と使用する容器によって決まる。
意見提出の方法
意見募集は2026年11月21日18時0分まで受け付けている。関係省庁は提出に当たり、意見募集要領と命令などの案の全部を確認するよう求めている。問い合わせ先は経済産業省イノベーション・環境局資源循環経済課。
