金融庁は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第17条に基づき定める金融機関の一覧を改正した。変更は小幅で、1機関が加わり、1機関が除かれた。
告示の改正内容
改正告示は、金融庁と財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省の共同で出された。第17条に基づき行政庁が定める金融機関を示した2025年の告示を改正するものだ。
改正後の告示は第10号を新設し、登録名称が三菱UFJで始まる銀行を加えた。告示は名称を日本語表記で示しており、残りの部分の英語表記は示していない。従来の第10〜20号は1つずつ繰り下がり、第11〜21号となる。
告示は、旧版の第21号にあった漁業協同組合も削除した。第1〜9号に変更はない。
適用時期と手続き
金融庁によると、改正告示は2026年10月13日から適用される。告示自体は、公布の日から適用するとしている。
金融庁は意見公募手続き(パブリックコメント)を実施していない。同庁は、今回の告示は意見公募手続きの対象となる行政手続法第2条第8号の命令等に該当しないとしている。
告示が触れていない点
告示は、同行を追加した理由も、漁業協同組合を除いた理由も示していない。今回の変更が口座保有者にとって何を意味するかにも触れていない。マイナンバー連携口座の管理の動向を追う読者は、これを法律上の義務の変更ではなく、名指しされた一覧の変更として扱うべきだ。
