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政策ウォッチ

政府、病院の効率化基金事業と大臣の計画認定で告示案

厚生労働省、地域医療介護総合確保基金に病院の業務効率化・勤務環境改善の支援を加える告示案の意見を11月14日まで募集 最終告示は12月下旬の予定、一部規定の適用は2027年4月

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月16日2分で読める
病院の廊下に予定表ボードと記録カートを置き、中央の資金プールから各病棟へ資金が流れる様子を矢印で示したイラスト

厚生労働省は、地域医療介護総合確保基金の運用ルールに病院の業務効率化・勤務環境改善の新事業を盛り込む告示案について、30日間の意見公募を始めた。意見は2026年10月15日から11月14日まで、e-Gov、電子メールまたは郵送で受け付ける。

告示案の内容

告示案は厚生労働省医政局医療経営改革課が公表した。健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)を受けたもので、同法第13条により、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律が改正された。この改正で、医療機関の業務効率化及び勤務環境改善を支援する事業が地域医療介護総合確保基金に加わる。

改正法は、こうした目的に取り組む医療機関が、医療及び介護の総合的な確保に関する基本方針に即して計画を策定し、厚生労働大臣の認定を受けられることも定める。

3つの改正点

告示案は、平成26年厚生労働省告示第354号として出された既存の基本方針を2段階で改正する。第1条は、基金で賄える事業の範囲に病院の業務効率化・勤務環境改善の支援を加える。第2条は、業務効率化・勤務環境改善に関する基本的な方向を定める。第3条による3つ目の改正は、医療法等の一部を改正する別の法律の施行に伴う令和8年厚生労働省告示第355号に、所要の改正を加えるものだ。

日程

同省は2026年12月下旬に最終的な告示を出す予定。適用は2027年1月1日からとする方針だが、基本的な方向に関する第2条の規定は2027年4月1日から適用する。このため、基金の新事業を事業範囲に位置づける部分は1月に始まり、基本的な方向の条文は4月に続く。

概要には、事業の予算、交付額、対象となる医療機関の一覧は示されていない。大臣が計画を認定する際の基準も定めていない。告示は意見公募が終わり、同省が最終文書を出すまで案の段階にあり、12月下旬という日付は予定であって確定ではない。