長鎖PFAS物質の新たな2区分が、日本の第一種特定化学物質のリストに加わろうとしている。規則を策定する各省庁が的としたのは、地味だが影響の大きい対象――消火器と燃料火災用の泡消火薬剤だ。
9月1日、3省庁が製品ラベルに関する省令案について意見公募を開始した。一方、消防庁を含む6省庁からなる別の枠組みが、技術的取扱基準に関する並行する省令案の意見公募を開始した。両案はいずれも同じ契機に対応するものだ。すなわち、2026年政令第171号であり、これは「長鎖パーフルオロアルカン酸又はその塩」および「長鎖パーフルオロアルカン酸関連物質」を化学物質審査規制法(化審法)上の第一種特定化学物質として指定し、2026年11月22日に施行される。
実際に変わる点
第一の省令案は、厚生労働省、経済産業省、環境省が化審法第29条第1項に基づいて策定するもので、第一種特定化学物質を含む製品の容器、包装および請求書に表示すべき事項を定めた2011年の告示を改正する。改正案は、既にラベル表示義務の対象となっている化学物質のリストに、新たな2区分を「新設」として第6号・第7号に追加するだけの内容だ。各省庁は、ラベルの文言自体は変わらないと指摘している。新たな2区分はPFOS、PFOA、PFHxS関連製品と同じ開示区分に入るため、新たなラベル文言は不要で、対象となる物質のリストが拡大されるだけだという。
第二の省令案は、消防庁と厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省が共同で化審法第28条第2項に基づいて策定するもので、消火器、消火器用薬剤、泡消火薬剤の製造者および取扱者が従うべき技術基準を改める。改正案は、省令の定義規定の中に、同じ2区分を新たな「汚染物質」の区分として追加する。施行後は、現行の第28条第2項の規制下でPFOS関連の消火用製品を取り扱う者は、新たに指定された長鎖物質を含む製品にも同じ技術的取扱基準を適用しなければならなくなる。
| 省令案 | 所管省庁 | 法的根拠 | 意見公募期限 | 施行日 |
|---|---|---|---|---|
| ラベル表示に関する告示(案件番号195260055) | Health, trade and environment ministries | Chemical Substances Control Law Art. 29(1) | September 30, 2026 | November 22, 2026 |
| 技術的取扱基準(案件番号195260054) | Fire and Disaster Management Agency with health, trade, transport, environment and defense ministries | Chemical Substances Control Law Art. 28(2) | September 30, 2026 | November 22, 2026 |
期限
両方の意見公募期間はいずれも2026年9月1日から9月30日までで、提出は日本語に限り、e-Govポータル、郵送(消印は9月30日まで有効)またはメールで受け付ける。電話および匿名での提出は認められない。案件番号195260055はラベル表示に関する告示、195260054は技術的取扱基準に関する政令を対象とする。いずれの改正も、政令第171号自体が公布から6か月後に施行される2026年11月22日に発効する。
日本国内で消火器や泡消火薬剤を製造、輸入、または保守する企業にとって、当面の課題は書類上の複雑さほど広範ではない。すなわち、製品に新たにリスト化された長鎖PFAS物質が含まれているかを確認し、含まれている場合は11月下旬までにラベルの再表示と取扱手順の更新を行う準備をすることだ。いずれの省令案も、その期日を超える猶予期間は定めておらず、省令が確定するまでは条文が変更される可能性もある。
