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新補助金、ハラスメント発生後の東京都内訪問介護に2人目職員費用を補填

新たに掲載された補助金は、利用者や家族、同居人が職員にハラスメント行為を行った場合に訪問へ同行する2人目の職員の費用を補填するが、対象は東京都内の別表記載事業所に限られ、ハラスメントが利用者側の関係者によるものである場合に限定される

2026年8月31日2分で読める
ハラスメント発生後の2人1組の付き添いへの補助金を表す、利用者宅へ共に向かう訪問介護職員2人のイラスト

日本のjGrantsポータルに新たに掲載された補助金制度は、利用者やその家族、同居人が訪問介護職員にハラスメント行為を行った場合に、訪問に同行させる2人目の職員に支払う費用の一部を訪問介護事業者が負担できるよう支援する。制度名を訳すと「訪問介護員等付添支援補助金」で、2026年4月に開始する年度を対象とする。

対象は限定的だ。東京都内に所在し、添付の別表に記載された事業所のみが申請できる。地方自治法第244条の2第3項に基づく指定管理者が管理する事業所を含め、国または地方公共団体が設置した事業所は対象外となる。

補助金の一区分は、複数名訪問に対する既存の介護報酬加算の対象となるサービス種別にさらに限定される。申請者は列挙された3つの条件も満たす必要がある。このうち今回提供された通知の部分に記載された第1の条件は、ハラスメントが外部からではなく、利用者本人またはその家族・同居人など関係者によるものであることを求めている。この抜粋は文の途中で途切れているため、第2および第3の条件は確認できていない。

本稿執筆にあたって確認した資料には、補助率や申請受付期間、上限額の記載はなく、制度を所管する行政機関の名称も明示されていない。申請を検討する事業者は、これらの詳細についてjGrantsの掲載情報全体を確認する必要がある。