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政策ウォッチ

日本、「重要品種」認定基準の案を策定

新たな品種法の下でどの品種を「重要品種」とみなすかは、特性・広域流通・正式登録という3つの要件で決まる。この呼称は認定育成事業者と認定種苗生産事業者への優先的な予算措置を左右し、意見公募は10月7日まで受け付ける。

2026年9月8日2分で読める
品種比較育種試験の様子を示す、それぞれ異なる特性のラベルが付けられた苗の列が並ぶ農業試験圃場

農林水産省は、今年成立した法律の下でどの新品種を「重要品種」に指定できるかを決めるルールについて、意見公募を開始した。9月8日に公表された基本方針案は、重要品種の育成及びその種苗の生産の促進に関する法律(2026年法律第71号)に基づき、この法定の呼称を当局がどのように解釈するかを詳細に定めている。

認定を受けるには、品種は3つの基準をすべて満たす必要がある。まず、直播や無受粉での結実を含む播種・栽培・収穫作業の機械化への適性、加工歩留まりの向上を含む収量の増加または安定化、気候変動による被害を軽減する耐暑性や病害虫抵抗性、あるいは農業情勢の変化に対応するその他の特性のうち、少なくとも1つを備えていなければならない。また、その種苗は少なくとも2つの都道府県に流通できる状態でなければならず、育成者権の許諾、商標契約、販売契約、種子の秘匿などによって供給を特定の地域に限定することは認められない。さらに、当該品種はすでに種苗法に基づく品種登録を受けていなければならない。

「重要品種」認定に関する農水省の3要件
2026年9月8日に意見公募のため公表された基本方針案より。
基準要件
特性省力化(機械化作業、直播、無受粉での結実)、収量の増加・安定化、気候変動への耐性(耐暑性、病害虫抵抗性)、農業情勢の変化に対応するその他の特性、の4区分のうち少なくとも1つ
流通種苗が少なくとも2つの都道府県に流通できること。育成者権の許諾、商標契約、販売契約、種子の秘匿によって供給を特定の地域に制限することは不可
登録当該品種が種苗法に基づく品種登録をすでに受けていること

この基準を満たすだけでは、直ちに支援につながるわけではない。基本方針案は、国の予算事業における優先採択などの実際の優遇措置を、認定を受けた品種を対象とする計画の承認を得た認定育成事業者および認定種苗生産事業活動実施者に限定している。同省がこの認定枠に掲げる目標自体は控えめで、認定育成事業者による重要品種の育成数、認定種苗生産事業者による重要品種の種苗増殖数を、いずれも2030年までに35品種とすることを目指している。

意見公募は日本語のみで受け付け、案件番号550004401としてe-Govポータルを通じて、または東京の同省審議会事務局宛ての郵送により、10月7日までに提出する必要がある。この基本方針案は同法第5条を実施するものであり、制度の実際の運用方法を詳細に定めている。