中小企業庁は、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所、日本商工会議所に対し、税金を財源とする中小企業向け経営指導事業の運営方法を定める規則について、2019年以来初となる全面改定案を公表し、意見公募を開始した。同改定案は1993年制定の商工会による中小企業支援に関する法律第3条第1項に基づき提出されたもので、案件番号640230001として2026年9月8日から10月7日まで意見を募集する。
今回の改定では、商工会が地元自治体と共同で策定・見直しを行う「経営発達支援計画」に、新たに2つの重点分野が追加される。一つは、指導員に対し「持続的発展と賃上げ」を目指す小規模事業者への支援を促すもので、この対象には改正産業競争力強化法の下で認定された生活必需サービスの提供事業者が明示的に含まれる。もう一つは、商工会に対し、売上高をおおむね1億円(飲食店など生活関連サービス業は5000万円)まで拡大する事業計画を策定し、公表する意思のある「成長志向」の小規模事業者を発掘するよう求めるものである。
| 事業区分 | 売上高目標 |
|---|---|
| 一般の小規模事業者 | ¥100mn |
| 飲食店等生活関連サービス業 | ¥50mn |
中小企業庁の作業はこれで終わりではない。同庁自身の通知によれば、同じ政策検討会が進める「高付加価値」創出を軸とするさらなる分野が引き続き検討中であり、2027年度替わりの時期に本ガイドラインの追加改定を促す可能性があるという。改定案とあわせて配布された文書は、意見公募の対象範囲についても同様の説明を繰り返している。すなわち、本ガイドラインは商工会、その連合会、商工会議所および日本商工会議所を対象とするものであり、個々の小規模事業者を直接の対象とするものではない。
今回の改定案は、小規模事業者向けの助成水準や補助金の受給資格を変更するものではない。日本各地の商工会・商工会議所に所属する指導員が、どの小規模事業者に商工会主導の集中的な支援を優先的に提供すべきかについて、その指針の示し方を再構成するものである。
