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政策ウォッチ

政府、肥料備蓄支援の拡大案 肥料関係事業者に代わり原料保管の販売業者を対象に

農林水産省の改正案は、肥料関係事業者から肥料原料の所有権の移転を受けて代わりに保管する肥料販売業者について、備蓄に要する施設・設備の整備経費を支援対象に追加する。意見公募は12月3日まで。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年11月5日2分で読める
倉庫内に積まれた袋詰め肥料原料のパレットと、肥料関係事業者に代わる保管を示す図解矢印。

農林水産省は、備蓄施設の整備に対する支援対象を拡大する肥料の安定供給確保に向けた取組方針の改正案について、意見公募(パブリックコメント)を開始した。改正案は、肥料関係事業者から肥料原料の所有権の移転を受け、その事業者に代わって保管を行う肥料販売業者を対象としている。

改正案の追加内容

経済安全保障推進法(2022年法律第43号)第8条は、主務大臣に対し、所管する特定重要物資の安定供給確保を図るための取組方針を定めるよう義務付けている。肥料は特定重要物資に指定されており、農水省は2022年12月28日に肥料の取組方針を公表した。

同方針では、2つの経費を支援対象としている。1つは、同法第9条第1項に基づき供給確保計画の認定を受けた肥料関係事業者における備蓄経費だ。もう1つは、認定を受けた肥料関係事業者または国土交通大臣の登録を受けた倉庫業者における、対象原料の備蓄に要する施設・設備の整備経費である。

また同方針では、肥料関係事業者が2種類の事業者と共同で認定を受けることも認めている。1つは備蓄に要する施設の整備を行う倉庫業者で、もう1つは肥料原料の所有権の移転を受けて肥料関係事業者に代わって保管を行う事業者だ。後者は、金融機関および肥料の品質の確保等に関する法律に規定する肥料販売業者に限られている。

今回の改正案は、所有権の移転を受けて保管を行う事業者(肥料販売業者に限る)における、備蓄に要する施設または設備の整備経費を支援対象に追加するものだ。農水省は、肥料備蓄制度の安定的な運用を図るためと説明しており、その他所要の改正も行うとしている。

今後の日程と意見提出方法

農水省は行政手続法に基づき、2026年11月4日に改正案を公示した。意見募集期間は11月4日から2026年12月3日23時59分までの30日間で、2026年12月下旬に最終的な改正方針を公表する予定だ。

意見の提出は日本語に限り、e-Govの意見入力フォームまたは霞が関の農水省肥料原料備蓄担当への郵送で受け付ける。郵送は締切日必着とし、電話での意見は受け付けず、提出された意見に対する個別の回答は行わないとしている。提出時には氏名、住所、連絡先の明記が必要となる。

公表された改正概要には、新たな支援対象の予算額や補助率は示されていない。また、対象となる肥料販売業者の数も記載されていない。