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政策ウォッチ

国交省、既存住宅「安心R住宅」標章の写真・リフォーム要件緩和を提案

国土交通省の改正案では、既存住宅の販売事業者は、所有者が居住する住宅の内装を撮影しなくても、また作成済みのリフォーム提案書に代えて作成を約束することでも安心R住宅の標章を使用できるようになる。12月3日まで意見を募っている。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年11月4日3分で読める
1枚の壁が空白になった住宅模型と、その横に置かれたリフォームの平面図および1項目が抹消された室内チェックリスト

国土交通省は、既存住宅の販売事業者が「安心R住宅」の標章(ロゴマーク)を使いやすくするための制度見直しに乗り出す。改正案では、同省が既存住宅売買の実態と乖離(かいり)していると指摘する2つの要件を緩和する。意見公募(パブリックコメント)の期間は2026年11月2日から12月3日まで。

制度の仕組み

登録規程では、既存住宅の情報提供事業の適正な運営を確保する活動を行う一般社団法人などが国土交通大臣に登録を申請できる。登録団体は、構成員に「安心R住宅」の標章の使用を許諾できる。構成員が標章を使用するには、あらかじめ登録団体に書面を提出することや、住宅の写真を住宅購入者が閲覧できる状態に置くことなど、一連の要件を満たす必要がある。

国交省は、こうした要件と通常の既存住宅売買の商慣行との乖離が、制度活用の障壁になっているとしている。

改正案の主な内容

リフォーム提案書。 現行規程では、基準に適合するリフォーム工事が実施済みであること、または費用に関する情報を含むリフォーム提案書が作成済みであることを求めている。改正案では3つ目の選択肢を追加し、売買契約が成立するまでに提案書を作成することを住宅購入者に約束する場合にも、構成員が標章を使用できるようにする。国交省によると、提案書は住宅購入者の要望を踏まえて作成・変更されることも多く、事業開始前に必ずしも作成されているとは限らないほか、実際に施工されるリフォームが提案書通りになるとは限らないという。

内装等の写真。 現在、構成員は外装、主たる内装、台所、浴室、便所および洗面設備の写真を住宅購入者が閲覧できる状態に置かなければならない。改正案では、写真の撮影や閲覧可能な状態に置くことについて所有者の同意が得られない場合、この義務を免除する。国交省は、売却中も所有者がその住宅に居住しているケースが多く、内装などのすべての写真が団体のウェブサイトに掲載されることを所有者がためらう場合があると指摘している。

提案書の交付。 改正案では交付規定も見直す。事後作成を約束した提案書も対象に含めた上で、売買契約が成立するまでに住宅購入者へ写しを交付しなければならないと明記する。現行規定は交付を義務付けているものの、期限を設けていない。また、住宅購入者から求めがあった場合にリフォーム事業者のあっせんなどの支援を行う義務は維持される。

今後のスケジュール

告示案の附則では、施行期日を2027年1月1日としている。一方、国交省の改正概要では施行日を2027年2月1日としており、公布日については意見公募の開始前となる2026年1月22日と記載している。このように、告示案と改正概要で施行日が異なっている。

意見の提出方法

意見は日本語で作成し、締め切りは2026年12月3日23時59分。電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム、ファイルを添付せず本文に直接入力した電子メール、または国土交通省住宅局参事官(住宅瑕疵担保対策担当)付への郵送で提出できる。電話での意見は受け付けず、同省は個別の回答は行わないとしている。