本文へ移動

金融プロフェッショナル向けに、日本の市場・ビジネス情報を平日夕方に配信。

無料登録
Tokyo BriefTokyo Brief 日本語版日本のビジネスニュースを、夕方に総まとめ。

政策ウォッチ

政府、外国人入国記録に法令遵守の意思確認項目を追加へ

日本への上陸を申請する外国人に対し、日本の法令を遵守する意思の有無を尋ねる法務省令案が公表された。11月27日まで意見を募集し、2027年1月の施行を予定している。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月30日2分で読める
入国審査カウンターの上にペンと閉じられたパスポートサイズの冊子と並んで置かれた、回答欄が空欄の入国記録用紙。

出入国在留管理庁は、外国人が入国審査官に提出する書面で日本の法令を遵守する意思の有無を申告させる方針だ。同庁は2026年10月29日、この質問事項を追加する法務省令案について意見公募(パブリックコメント)を開始した。

追加される質問事項

出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により、上陸を申請する外国人は外国人入国記録1通を入国審査官に提出しなければならない。同様式ではすでに氏名、生年月日、渡航目的のほか、上陸審査に必要な質問事項の申告を求めている。

省令案では新たに項目4を追加し、様式の表面に「日本の法令遵守の意思の有無」、裏面に「あなたは、日本の法令を遵守する意思はありますか?」と記載する。また、他の2つの様式も改正するが、省令案の本文には様式番号のみが記されている。

入管庁の改正理由

同庁によると、訪日外国人は増加傾向にあり、一部外国人によるものではあるものの、日本の法やルールを逸脱する行為があるとの指摘がある。こうした背景から、上陸申請の段階で法令遵守の意思の有無を網羅的に確認した上で、上陸の許否を決することが適当だとしている。

関連資料では今回の変更を様式の改正と位置づけており、概要資料には回答内容が上陸許否の判断でどう考慮されるかは記されていない。

今後の日程と意見提出方法

同庁は2026年12月に省令を公布し、2027年1月に施行する予定だ。いずれも予定であり、確定したものではない。

意見募集期間は2026年10月29日から11月27日まで(必着)。電子政府の総合窓口(e-Gov)では受付締切日時を11月28日0時0分としている。提出はe-Govのほか、同庁参事官室宛ての電子メールまたは東京都霞が関の同庁への郵送で受け付ける。意見は日本語で理由を付して記載する必要があり、個人は連絡先、法人は法人名と所在地を明記する。なお、提出された意見に個別の回答は行わないとしている。

同省令は出入国管理及び難民認定法第6条第2項並びに第14条の2第1項及び第2項に基づくもので、省令案には山下貴司法務大臣の名が記されている。