群馬銀行(8334)は9月24日、取締役会で2026年12月23日午前10時に前橋市の本店で臨時株主総会を開催し、第四北越フィナンシャルグループとの株式交換を株主総会に付議することを決議したと発表した。2026年9月30日時点の株主名簿に記載された株主が出席・議決権行使の対象となる。
今回の株式交換は、両社が2026年3月26日に公表した経営統合に関する最終合意に基づくもの。株主総会で承認されれば、2027年4月1日を予定日として株式交換の効力が生じた時点で、第四北越フィナンシャルグループが群馬銀行の唯一の株主となる。株主総会での議決が行われるまで、株式交換について確定した事項はない。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 開催日時・場所 | 2026年12月23日午前10時、群馬県前橋市の本店 |
| 議決権基準日 | 2026年9月30日 |
| 第1号議案 | 第四北越フィナンシャルグループとの株式交換契約承認の件 |
| 第2号議案 | 定款の一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の一部改定の件 |
| 株式交換の効力発生予定日 | 2027年4月1日(株主総会の承認が条件) |
同じ株主総会では、群馬銀行の定款の一部変更も付議される。第四北越フィナンシャルグループが唯一の株主となれば、上場株式を前提とした定時株主総会の基準日や株主総会資料の電子提供に関する規定は不要となるため、これらの条項を削除する。同定款変更の効力発生には二つの条件があり、株主総会で株式交換が承認されること、および同日付で株式交換自体の効力が生じることを条件に、2027年4月1日に効力を生じる。
第3号議案は、株主構成の変更に合わせて取締役向け譲渡制限付株式報酬制度を改定する内容。また同行は、現行定款第41条に基づき、2027年3月31日時点の最終の株主名簿に記載された株主に対し、2027年3月期の期末配当を支払う予定であるとした。
12月23日は今回の取引にとって節目となる日で、承認されれば2027年4月の効力発生に向けて手続きが進む。承認されなければ、2026年3月の経営統合合意は株主の承認を得られないまま完了できなくなる。
