国税庁は、日本国を産地の範囲として蒸留酒の地理的表示に「ジャパニーズウイスキー」を指定する案について意見募集(パブリックコメント)を開始した。案は10月30日に公示され、意見は11月30日(月)必着で受け付ける。
指定案が定める要件
同名称を使用するには、酒税法に規定するウイスキーの製造方法により、麦芽と日本国内で採水された水を用い、それ以外は穀類とカラメル色素のみを原料として製造する必要がある。日本国内に限定する条件は水に適用され、穀類が国産であることは求められていない。
糖化、発酵、蒸留、貯蔵はすべて日本国内で行う必要がある。蒸留の際の留出時のアルコール分は95%未満とし、内容量700リットル以下の木製樽に貯蔵した日の翌日から起算して3年以上貯蔵しなければならない。色素の使用量は必要最小限にとどめる必要がある。
容器詰めも対象となっており、消費者に引き渡すことを予定した容器に日本国内で詰め、充塡時のアルコール分が40%以上であることが求められる。
確認を行う機関
酒類の製造場から移出するまでに、ジャパニーズウイスキー管理協議会が作成する業務実施要領に基づき、基準を満たしていることの確認を同協議会から受ける必要がある。ただし、酒税法第28条第1項の適用を受ける移出はこの時期の要件から除外される。同協議会の所在地は東京・日本橋。案には施行日や経過措置期間の記載はない。
意見の提出方法
国税庁は日本語に限り、郵送、ファクス(03-3593-0406)、または電子政府の総合窓口(e-Gov)で意見を受け付ける。提出時には氏名または名称、連絡先、理由を付記する必要がある。寄せられた意見は氏名・名称と連絡先を除き公表する場合があり、個別の回答は行わないとしている。
この指定は現時点では案であり、まだ確定していない。
