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政策ウォッチ

国交省、ディーゼル特殊自動車に初の粒子数上限 告示案

国土交通省の告示案は、定格出力19kW以上560kW未満のディーゼル特殊自動車について、粒子状物質の限度値の一つを半減させ、ほかも引き下げるとともに、粒子数の上限を新設する。適用は新型車が2027年12月から、継続生産車が2030年12月からとなる。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年10月6日2分で読める
排ガス試験台上のディーゼルエンジンと、排ガス希釈トンネル、フィルターホルダー、粒子計数器

国土交通省は、ディーゼル特殊自動車の粒子状物質の排出許容限度を引き下げ、粒子の排出数にも初めて上限を設ける告示案について、意見募集を始めた。対象は、定格出力が19kW以上560kW未満の原動機を備えた、軽油を燃料とする特殊自動車だ。

二つの適用日、一つの意見募集期間

告示案は生産の区分ごとに適用開始日を分け、新型車は2027年12月1日、継続生産車は2030年12月1日とする。同省の予定では、2026年12月に公布し、公布の日に施行する。意見募集の期間は2026年10月5日から11月5日14時までだ。

同省は、告示案を環境省の諮問機関である中央環境審議会の2024年9月の答申に基づくものと位置づけている。答申は、粒子状物質(PM)の質量規制値を強化するとともに、特殊自動車以外の自動車に導入済みの粒子数(PN)規制をディーゼル特殊自動車にも導入し、2027年末までに適用を開始することが適当だとした。

表が示す改正内容

告示案は、保安基準の細目を定める告示を二か所で改正する。一つは型式指定を受けた大型特殊自動車と型式認定を受けた小型特殊自動車、もう一つは新規検査時に検査を受けるその他の大型特殊自動車が対象だ。PMの限度値はすべての出力区分で下がるが、下げ幅は一様ではない。型式指定グループでは、19kW以上37kW未満が0.03から0.015g/kWhに、37kW以上56kW未満が0.025から0.015に下がる。56kW以上560kW未満の3区分は0.02から0.015になる。

出力区分別のPM限度値案(g/kWh)
国土交通省の告示案の数値。型式指定グループは型式指定を受けた大型特殊自動車と型式認定を受けた小型特殊自動車、その他のグループは新規検査時に検査を受ける大型特殊自動車。「現行」列は告示案が置き換える既存の限度値を示す。
定格出力型式指定:現行型式指定:案その他の大型:現行その他の大型:案
19kW以上37kW未満0.030.0150.040.02
37kW以上56kW未満0.0250.0150.0330.02
56kW以上75kW未満0.020.0150.030.02
75kW以上130kW未満0.020.0150.030.02
130kW以上560kW未満0.020.0150.030.02

新設する粒子数の規制値は、型式指定グループが1kWh当たり1×10の12乗個、その他の大型特殊自動車が1.33×10の12乗個で、いずれも五つの出力区分すべてに適用する。告示案は、電気移動度粒径が23nmを超える固体粒子を計数の対象とする。

経過措置による適用除外

保安基準の規定の適用関係を整理する告示の併せての改正では、2030年11月30日までに製作された自動車は、引き続き従来の試験方法と現行の限度値に適合すればよいとする。例外は、2027年12月1日以降に型式指定または認定を受けた輸入車以外の自動車と、新基準に基づいて先に指定を受けた型式だ。

機械の供給事業者にとって、告示案は機種ごとの三つの点に左右される。型式指定を受けた車か個別に検査を受ける車か、定格出力のどの区分に入るか、型式指定または認定をいつ受けたか、である。告示案はあくまで案であり、成立した規則ではない。限度値や日付は公布までに変わり得る。