経済産業省は、電磁式および超音波式水道メーターの検定証印等の有効期間を8年から10年に延長する政令案について、意見公募を再開した。9月25日から10月24日まで実施した前回の意見公募後に政令案の内容に変更が生じたため、同省計量行政室が2026年10月28日に再募集を開始した。
政令案による変更内容
同案は、現在水道メーターの有効期間を一律8年と定めている計量法施行令を改正するものだ。機械駆動部のないメーター、すなわち電磁式と超音波式は10年に移行し、それ以外のメーターは8年のまま据え置かれる。
経産省によると、今回の改正は2025年5月28日の規制改革推進会議の答申を受けたものだ。同会議は、従来の羽根車式に加えて電磁式や超音波式が普及し、軽量化や計量精度の向上も進んでいることを理由に、メーターの種類別に有効期間の技術的検証を行うよう求めた。検証の結果、計量行政審議会は可動部のない2種類について10年とすることが適当と判断した。
前回案からの変更点
前回案と今回案の対照表によると、複数の修正が加えられている。前回案の理由欄では電磁式水道メーターのみに言及していたが、今回案では電磁式および超音波式水道メーターが明記された。また、前回案では空欄だった施行期日は公布の日から起算して7日を経過した日とされ、政令の根拠法令条項からは計量法の1条項(第50条第1項)が削除された。
経過措置の条文も改められた。施行時点で対象メーターにすでに付されている検定証印等は、現行の有効期間を維持する。施行時点で型式承認を受けているか承認申請中のメーターについては、前回案では施行日から4年以内に付された証印等に従前の規定を適用するとしていたが、今回案では4年間の期限を設けず、施行日以後に付される証印等に適用することとした。
対照表には経過措置の文言が変更された理由は示されていない。政令案を精査するメーカーや水道事業者は、修正された経過措置の規定が自社で販売または設置するメーターの型式にどう適用されるか確認する必要があるだろう。
今後の日程
意見募集期間は2026年10月28日から11月26日までの30日間で、日本語による意見を電子政府の総合窓口(e-Gov)、郵送、電子メールで受け付ける。経産省の現在の予定では、公布は12月中旬、施行は12月下旬となっている。寄せられた意見は最終決定の参考とし、個別の回答は行わないとしている。
