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熊本地震の補助金が公募再開、上限200万円・12月15日まで2窓口で受付

熊本地震で被災した小規模事業者を対象に11月2日から12月15日まで公募を実施。上限は自社の資産が被害を受けた場合で200万円、売上減少のみの場合で100万円となっており、申請窓口は管轄が商工会か商工会議所かによって異なる。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年11月5日3分で読める
被災した小規模な作業場の修復作業の様子。手前には機材の入った木箱と、2つのトレイに仕分けられた申請書類のフォルダが置かれている。

小規模事業者持続化補助金の熊本地震向け災害支援枠の2次公募が11月2日に始まり、12月15日(日本時間)に締め切られる。jGrantsのポータルには商工会地区の事業者向けと商工会議所地区の事業者向けの2つの申請ページが別々に設けられており、事務手続き上の主な注意点は誤ったページから申請しないことだ。

同制度の開始に関する背景は、過去のTokyo Briefの記事を参照。

補助対象となる経費

同補助金は、震災後の事業再建に要する経費の一部を補助する。申請者が地域の商工会・商工会議所の助言を受けながら自ら事業再建計画を作成し、その計画に基づく取り組みにかかる経費の一部が補助される。申請ページでは、被災地域で生産設備や販売拠点、または顧客や販路を失った小規模事業者を対象としている。

補助上限額は被害の類型によって異なる。

  • 自社の事業用資産に直接的な被害を受けた事業者は200万円。
  • 売上減少という形で間接的な被害を受けた事業者は100万円。

申請ページには補助率や対象経費の詳細は記載されておらず、ポータル上のリンク先にある公募要領および交付規程を確認するよう案内している。

対象者の要件

対象となるのは、熊本県内に所在し震災の被害を受けた小規模事業者で、日本国内に居住する個人または日本国内に本店を有する法人。法人の場合、資本金5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていてはならない。また、申告済みの直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが条件となる。申請者やその役員が暴力団もしくは暴力団員である場合、または暴力団等と特定の関係を有する場合も対象外となる。

商工会地区の申請ページには証明に関する条件も記載されており、対象事業者は熊本県内に事業所等を有し、地震による被害を公的証明等により確認できる必要がある。

2つの申請窓口と問い合わせ先

商工会地区の申請ページは、地域の商工会の管轄地域で事業を営む事業者を対象としている。問い合わせ先は申請者の管轄の商工会で、電話の対応時間は平日の9時30分〜12時と13時〜17時となっている。

商工会議所地区の申請ページは、商工会議所の管轄地域の事業者を対象としている。問い合わせ先は同補助金の事務局(電話03-6633-2478)で、対応時間は年末年始を除く平日の9時〜12時と13時〜17時。いずれの申請ページにも、誤ったページを選んだ申請者向けにもう一方のページへのリンクが掲載されている。

いずれも電子申請システムのjGrantsと対応ブラウザの比較的新しいバージョンの利用が必須で、Internet Explorerは利用できない。