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政策ウォッチ

警察庁、遊技機の認定手数料を2027年4月から引き下げへ

警察庁は実地調査の経費軽減を踏まえ、遊技機認定手数料の標準額を2027年4月から現行の4340円から3030円に引き下げる方針。12月5日まで意見を公募。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年11月9日2分で読める
手数料の引き下げを表す右肩下がりの棒グラフの横で、技術者が開いた遊技機筐体の内部を点検している。

警察庁は、風俗営業者が都道府県公安委員会から遊技機の認定を受ける際に支払う手数料の標準額を引き下げる政令改正案を公表した。施行予定日は2027年4月1日で、2026年11月6日から12月5日までパブリックコメント(意見公募)を実施している。

改定後の手数料額

同案は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令を改正するもので、手数料を定めた第14条と第29条の2条項を対象とする。

第14条では、都道府県公安委員会の検定を受けた型式に属する遊技機について営業者が認定を受けようとする場合の手数料の標準額を、現行の4340円から3030円に引き下げる。指定試験機関が行う認定に必要な試験を受けた遊技機はこの区分から除かれる。同一都道府県で同時に認定を受けようとする同一型式の他の遊技機については、手数料を40円から30円に引き下げる。

第29条では、営業者が遊技機の増設、交替その他の変更を行う際に都道府県公安委員会の承認を受ける必要がある。対象に検定を受けた型式に属する未認定遊技機が含まれる場合、現行の標準額は5200円に未認定遊技機1台につき40円を加算した額だが、改正案では3900円に未認定遊技機1台につき30円を加算した額とする。

手数料の標準額の改定案
政令案に基づく標準額(単位:円)。採択された場合は2027年4月1日施行。
手数料の項目現行改正案
検定を受けた型式に属する遊技機の認定(第14条)¥4,340¥3,030
同一都道府県で同時に認定を受ける同一型式の他の遊技機(1台につき)¥40¥30
未認定遊技機を含む変更承認:基本額(第29条)¥5,200¥3,900
変更承認:未認定遊技機1台ごとの加算額¥40¥30

改定の理由

警察庁によると、今回の引き下げは認定等に関する事務処理に要する経費の実情を踏まえたものだ。実地調査の在り方を見直し、さらなる適正化と合理化を図ることで、人件費や物件費の軽減を見込む。政令案の理由書でも、事務処理に要する経費の実情に合わせ手数料の標準を改める必要があるとしている。

改正案には、年間の認定申請件数や手数料収入の増減に関する試算は示されていない。また、見直し後の実地調査の手順についても詳細は記されていない。

意見の提出方法

意見は日本語で作成し、2026年11月6日から12月5日必着で提出する必要がある。提出先はe-Govのパブリックコメント意見提出フォーム、電子メール、または警察庁生活安全局保安課への郵送。警察庁は、別紙のどの部分に関する意見かを明示するよう求めている。意見に対する個別の回答は行わず、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、提出された意見の内容を公表する可能性がある。