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政策ウォッチ

政府、輸入さんま調整品やいか部位に適法漁獲証明を義務づけへ

水産庁の改正案は、輸入時に適法漁獲証明書を求める対象にさんま調整品やいかの鰭・肝臓などの加工品を追加する。意見公募の締め切りは12月4日で、2027年7月上旬の施行を予定している。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年11月6日2分で読める
空白の証明書タグが付けられた、輸入埠頭にあるさんまの木箱といかの部位が入ったトレイ。

水産庁は、輸入時に適法漁獲証明書の添付を義務づける水産加工品の対象拡大案を示した。改正案では、さんま調整品を新たに対象に加えるほか、現在いかの部位を主たる原材料とする製品を対象外としている除外規定から同製品を外す。

改正案の内容

2020年成立の特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律では、さば、さんま、まいわし、いかを対象魚種に指定している。これらと、これらを主たる原材料とする指定加工品は、適法に採捕されたことを示す証明書の添付がなければ輸入できない。対象となる加工品は、輸入統計品目番号を用いて農林水産大臣告示で定められている。

1点目の改正はさんま調整品に関するものだ。これまで輸入統計品目表第1604.19号(加工調理した魚等)に含まれ、独立した統計品目番号がなかった。同庁は、この点を理由に法施行の観点から実行不可と判断し、規制の対象外としてきたと説明している。その後、第1604.19.030号を新設する旧大蔵省時代の統計告示の改正が2026年10月30日に公布され、2027年1月1日に施行される。この番号新設により同庁の指定基準を満たすため、今回の改正案で対象品目に追加する。

2点目の改正はいかに関するものだ。現行告示は、肝臓、卵、舌、頬、頭部、鰭を主たる原材料とする加工品を対象から除外している。同庁によると、いかを含む軟体動物は魚類と異なり、「いかみみ」(鰭)や「いかわた・いかごろ」(肝臓)などの部位が食用の加工品として個別に輸入されている。このため法の趣旨を踏まえ、除外規定の対象を施行規則第3条第1号から第3号までに掲げる魚種に限定する。これにより、輸入統計品目表第0307.43号、第0307.49号、第1605.54号の製品は除外対象から外れる。

今後の日程と意見提出方法

同庁は2026年11月5日に意見公募を開始した。2026年12月4日23時59分まで、e-Govの意見入力フォームまたは水産庁加工流通課宛ての郵送(締切日必着)で受け付ける。意見の提出は日本語に限る。氏名、住所、連絡先の明記を求めているが、記入は任意としている。同庁は提出された意見を考慮した上で決定するが、個別の回答は行わないとしている。

施行は2027年7月上旬を予定している。告示案の施行日は空欄となっている。

改正案には、対象となる製品数や輸入量は示されていない。さんま調整品やいかの鰭・肝臓を取り扱う輸出入業者にとっては、来夏までにサプライチェーン上で適法な採捕を証明できるかどうかが実務上の焦点となる。