金融庁は、台風24号および前線による大雨で被害を受けた地域について、国内2つの財務局が金融面での措置を要請したことを確認した。同庁の通知は9月7日に掲載され、2026年9月9日に更新されており、独自の新たな措置を詳述するのではなく、2つの財務局による個別の要請を一つの見出しの下にまとめたものとなっている。
九州財務局は9月7日、鹿児島県を対象に要請を行った。東海財務局はこれに続き9月9日、愛知県を対象とする要請を行い、金融庁のページには同日付の更新が記載されている。
金融庁の通知には、両財務局が金融機関に何を要請したのか、またどの機関を対象としたのかは明記されていない。これらの詳細は、存在するとすればリンク先の2つの財務局文書に記載されており、今回確認した通知には転載されていない。
通知が示しているのは問い合わせ先である。平日午前10時から午後5時まで電話受付を行う0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)を掲載し、金融行政に関する一般的な問い合わせは同庁の金融サービス利用者相談室に案内している。ページにはまた、監督局銀行証券監督総務課監督調査室も連絡先として記載されている。
鹿児島県または愛知県に支店を持つ金融機関にとって、実務上の要点は限られている。2つの県それぞれについて、名指しされた台風とそれに伴う大雨に関連した財務局の要請が日付入りで存在し、それぞれ2026年9月7日と9月9日に発出されている。金融庁自体の通知には要請の具体的な内容は掲載されていないため、金融機関とそのコンプライアンス部門は詳細について九州財務局および東海財務局の元文書を直接確認する必要がある。
