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BISとIOSCO、FMIのサイバーレジリエンスとベンダーリスクで意見募集を開始

日本の金融庁がBISおよびIOSCOの原文書へのリンクを掲載する告知を出したのを受け、市場参加者は12月1日までに、金融市場インフラにおけるサイバーレジリエンスと第三者ベンダー依存を扱うBIS決済委員会およびIOSCOの2本のコンサルテーション文書について、英語で意見を提出できる。

2026年9月14日2分で読める
金融市場インフラのサーバーが、より小規模な第三者ベンダーのノードと接続している様子を描いた抽象図。サイバーレジリエンスとベンダー依存の見直しを表している。

世界の金融インフラの規則を定める2つの団体が、意見募集用の文書を公表した。2026年9月8日、国際決済銀行(BIS)の決済・市場インフラ委員会(CPMI)と証券監督者国際機構(IOSCO)は、金融市場インフラ(FMI)に関する2本のコンサルテーション文書を公表した。日本の金融庁は9月11日にこの公表に関する告知を掲載したが、内容を自ら再掲するのではなく、BISのウェブサイトにある原文書へ読者を誘導する形を取った。

1本目の文書は「サイバーレジリエンス・ツールキット:FMIのための実務上の考慮事項」と題されている。2本目は「FMIの第三者サービスプロバイダーへの依存:課題とリスク」と題するディスカッションペーパーである。金融庁の告知はこれらのタイトルのみを示し、内容の要約は行っていない。そのため、何が「実務上の考慮事項」に該当するのか、あるいはディスカッションペーパーがどのベンダー契約をリスクとして指摘しているのかは、この告知だけでは分からない。内容を必要とする読者はBISの原文書に当たる必要がある。

金融庁自身のページには、機械翻訳による英語コンテンツが「必ずしも正確とは限らない」との注意書きがある。これは、実務上の詳細が金融庁の日本語告知そのものではなく、BISおよびIOSCOによる英語原文にあることを示すものだ。

この段階では、話題の中身よりも締切のほうが重要である。意見提出の期限は2026年12月1日で、金融庁や各国の規制当局を経由せず、英語でCPMIおよびIOSCOの事務局に直接提出しなければならない。公表からおよそ12週間という期間は、正式な提出について取締役会レベルの承認を得たい企業にとっては厳しい日程だ。

ここでの金融庁の役割は文書の作成ではなく周知にとどまる。告知は日本の特定の機関を回答者として指名しておらず、金融庁自身が意見を提出するかどうかも述べていない。読者に課せられた課題は明快だ。12月1日までに両文書を読み、サイバーレジリエンスとベンダー依存に関する基準設定機関の枠組みが、実際の運用現場の実態と合致しているかどうかを判断することである。