日本における企業のサステナビリティ開示に関する第三者保証の義務化は、当初は限定的な範囲で始まる見通しであり、金融庁は少なくとも2年間はその範囲を維持したい考えだ。2026年7月3日に開催された金融庁「サステナビリティ情報保証に関する小委員会」の第2回会合の議事録によれば、事務局は委員会に取りまとめを求める意見書の骨子を提示しており、それによると義務的保証の対象はスコープ1・スコープ2の温室効果ガス排出量、ガバナンス開示、リスク管理開示に限定される。これは、日本の新しいSSBJ基準のもとで企業が開示することになるサステナビリティ情報の一部にすぎない。
その限定的な範囲についても、2段階ある保証水準のうち軽い方が適用される見通しだ。小委員会が現在議論している骨子は、中間レビューに相当する「限定的保証」を求めるものであり、財務諸表監査に適用されるより高い水準である「合理的保証」への移行は排除している。より大きな構造変化は、誰がその業務を担えるかという点にある。国会でなお審議中の金融商品取引法改正案は、監査法人であるか否かにかかわらず、金融庁の要件を満たせばどの事業者もサステナビリティ保証提供者として登録できるようにするものだ。
性質の大きく異なる2種類の提供者に共通して運用できる仕組みとするため、金融庁は日本公認会計士協会(JICPA)の既存の保証指針をそのまま採用するのではなく、独自に基準を策定する方針だ。JICPAの実務指針を出発点とし、監査法人以外の提供者でも従えるよう調整したうえで、IAASBの国際基準ISSA5000と整合させる。仮称は、保証基準がJSSA5000、品質管理基準がJSQM1、倫理・独立性基準がJESSAで、いずれも日本を表す「J」を冠している。
未確定の論点が2つ残っている。委員の一部は、「ガバナンスに責任を負う者」の定義について、取締役会全体ではなく、監査役、監査等委員会、監査委員会といった監査サイドの機関に限定すべきだと主張している。日本企業の取締役会は業務執行者が過半数を占めるのが通例であり、独立した相手方として不十分だというのが理由だ。これに対し別の委員は、ガバナンス構造は企業によって異なることを踏まえ、取締役会も定義に含めておくべきだと反論した。これとは別に、開示情報の一部しか保証対象とならないことから、開示された数値のうちどれが実際に保証意見の対象であり、どれがそうでないかを有価証券報告書で明示するよう求めるべきだとの意見も委員の一人から出された。金融庁の開示担当者は、現時点で具体的な方針はないとしつつ、検討する考えを示した。
委員会に参加するソニーの作成者側代表委員は、EUの規制対象となる子会社を持つ日本企業がEUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD)のもとで重複した報告や重複した保証を強いられないよう、金融庁に対して欧州委員会との協議継続を求めた。小委員会の意見書はそれ自体で法的効力を持つものではなく、あくまで将来の内閣府令の指針となるにとどまる。また、その前提となる金融商品取引法改正案も、国会での成立にはまだ至っていない。
