日本における企業のサステナビリティ開示に対する第三者保証の義務化は、当初は狭い範囲から始まる見通しで、金融庁は少なくとも今後2年間はその範囲を維持したい考えだ。2026年7月3日に開催された金融庁「サステナビリティ情報の保証に関する小委員会」の第2回会合の議事録によれば、事務局は委員会がまとめるべき意見書の骨子案を提示し、義務的保証の対象をスコープ1およびスコープ2の温室効果ガス排出量、ガバナンス開示、リスク管理開示に限定する方針を示した。これは、日本の新たなSSBJ基準の下で企業が開示するサステナビリティ情報のうち一部にすぎない。
その狭い範囲についてさえ、保証水準は2段階のうち軽い方が適用される見通しだ。小委員会が現在検討している骨子案は、中間レビューに相当する「限定的保証」を求めており、財務諸表監査に適用されるより高い水準である「合理的保証」への移行は想定していない。より大きな構造変化は、誰がその業務を担えるかという点にある。国会に係属中の金融商品取引法改正案は、監査法人であるかどうかを問わず、金融庁の要件を満たす事業者であればサステナビリティ保証提供者として登録できるようにするものだ。
性質の異なる2種類の提供者双方にとって実行可能な制度とするため、金融庁は日本公認会計士協会(JICPA)の既存の保証指針をそのまま採用するのではなく、独自に基準を策定する方針だ。JICPAの実務指針を出発点とし、監査法人以外の提供者も従うことができるよう調整した上で、IAASB(国際監査・保証基準審議会)の国際基準ISSA5000と整合させる。暫定的な名称としては、保証基準がJSSA5000、品質管理基準がJSQM1、倫理・独立性基準がJESSAとされており、いずれも日本を意味する「J」を冠している。
未解決の論点が2つ残っている。委員の一部は、「ガバナンスに責任を負う者」の定義を取締役会全体ではなく、監査役、監査等委員会、監査委員会といった監査側の機関に限定すべきだと主張している。日本の取締役会は執行側が多数を占めるのが通常であり、独立した相手方としては不十分だというのがその理由だ。これに対し別の委員は、ガバナンス体制は企業によって様々であることを踏まえ、取締役会も定義に含めておくべきだと反論した。また別の委員は、開示される情報のうち保証意見が付されるのは一部にとどまることから、開示されたどの数値に実際に保証意見が付いており、どれには付いていないかを有価証券報告書で明示するよう金融庁に求めた。これに対し金融庁の開示担当者は、現時点で具体的な方針はなく、今後検討する考えを示した。
委員会に参加するソニーの作成者側代表は、EUとの関わりを有する子会社を持つ日本企業がEUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の下で二重の報告や二重の保証を強いられることのないよう、欧州委員会との対話を継続するよう金融庁に求めた。小委員会の意見書はそれ自体に法的効力を持つものではなく、将来の内閣府令の策定を導く位置づけにとどまる。また、その前提となる金融商品取引法の改正案は、いまだ国会を通過していない。
