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政策ウォッチ

国交省、新たな構造型式認定の申請書類規定案を公表

国土交通省は、改正政令により新設された「構造型式認定」に関する施行規則の書類規定案をまとめ、構造耐力上主要な部分の材料メーカーも新たに認証を取得できるようにする。一部の老人デイサービスセンター向けには採光規制の除外も設け、意見公募は2026年10月26日締め切り、施行は11月1日を予定する。

執筆:Tokyo Brief Desk2026年9月28日2分で読める
工場のラインに並ぶプレハブ構造部材と、窓の開口部や採光角度を示す建築模型が並び、建設分野における新たな認証制度と採光規制の変更を表している。

国土交通省は建築基準法施行規則の一部を改正する省令案を公表し、意見の受付期限を2026年10月26日17時までとした。意見公募は住宅局建築指導課が案件番号155260722として実施しており、これは基となる施行令をすでに改正した2026年政令第284号に関連する。

業界にとってより大きな変更は、既存の型式適合認定制度に、現行の全体型式認定・設備抜き型式認定と並ぶ新たな「構造型式認定」を設けることだ。この区分は改正政令によって新設されており、省令案の役割は施行規則に対応する提出書類の規定を追加することにある。この新区分の認定を受けた部分を使用する建築事業者は、建築確認の申請時に建築設備の荷重等に関する追加書類の提出が必要になる一方、同じ認定部分について従来必要だった一部書類の提出は不要となる。構造耐力上主要な部分の材料や建築基準法第37条により指定された建築材料の製造者は、既存の型式部材等製造者認証制度のもとで新たに認証を取得できるようになり、他の建築部材にすでに適用されている認証の対象を広げることになる。

もう一つの、より限定的な変更は採光規制の緩和だ。老人福祉法上の第一号通所事業に限定された一部の老人デイサービスセンターは、現在児童福祉施設等の居室に適用されている採光基準の対象から除外される見通しで、対象となる施設の具体的な範囲は今後告示で定められる。該当施設の建築事業者は、建築確認の際に除外要件を満たすことを証明する新たな書類の提出が必要になる。

いずれの改正も2026年10月末に公布され、基となる政令と同じ2026年11月1日に施行される予定だ。この省令案は現時点ではパブリックコメントの対象であり、確定した省令ではない。採光規制の除外対象となる老人デイサービスセンターの範囲を定める告示と、構造型式認定に関する提出書類の詳細を定める告示の2件が、今後別途公布される予定だ。