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ジェイホールディングス、社長には遅れた議決権付与 EVOファンドには不許可

ジェイホールディングスが会社法の規定を用い、基準日後に新株予約権株式を取得した社長に議決権を付与して持ち分を20.54%に引き上げる一方、9月4日の株主総会を目前に控えファンド投資家EVOファンドには同様の付与を認めず

2026年9月2日2分で読めるジェイホールディングス2721
新株予約権由来の株式ブロック2つ(議決権付与済みと不承認)を議決権数の台帳の上に示した図

ジェイホールディングス(東証:2721)は9月2日、株主に対し、取締役会が、代表取締役社長が9月1日に取得した普通株式100万株について議決権を付与することを決議したと発表した。この取得日は、9月4日開催の同社臨時株主総会の2日前にあたる。当該株式は、1月28日の第三者割当(2万8000個)で同氏に割り当てられた同社第11回新株予約権のうち、1万個を行使して取得したものである。

当該株式は、同総会の基準日である8月4日より後に取得されたため、本来であれば議決権は認められない。しかし会社法第124条第4項に基づき、ジェイホールディングスは裁量により議決権1万個を付与した。これは、基準日時点の議決権数16万5259個に新たに付与された1万個を加えた調整後の総議決権数17万5259個の5.71%に相当する。7月29日の新株予約権行使による取得分と合わせると、同氏は基準日前から既に同社の筆頭株主であったが、現在は360万株、議決権3万6000個、議決権比率20.54%を保有するに至った。

同社は、同じく基準日後に新株予約権(第10回)を行使し、議決権3000個に相当する30万株を取得したEVOファンドに対しては、同様の措置を講じなかった。ジェイホールディングスによれば、EVOファンドは長期保有ではなく市場での売却意向を開示しており、関東財務局に提出された大量保有報告書でも同株式の売買を繰り返していることが示されているという。EVOファンドはこの除外に同意した。

ジェイホールディングスは、この対応について外部弁護士に検討を依頼したとしている。同社によれば、弁護士は、株式の取得経緯や保有者の意向に基づいて議決権の付与を選別的に行うことは会社法第124条第4項の下で許容されるとし、同条が保護する「基準日株主」には、基準日後に株式を取得した新株予約権者は含まれないとの見解を示したという。社長は利害関係のある取締役として、この件についての取締役会の審議および決議には加わらなかった。