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政策ウォッチ

日本郵便、167人への契約開示不備と140人への支払い遅延で是正命令

公正取引委員会は、日本郵便が167人のフリーランス受託事業者に必要な契約条件を開示せず、うち140人については法定の支払期限を守らなかったと認定し、取締役会決議、同種契約の遡及監査、フリーランス保護法に基づく社員研修を命じた。

2026年9月2日2分で読める
郵便物仕分け拠点で配送ドライバーがバンに荷物を積み込む様子を描いたイラストで、日本郵便によるフリーランス受託事業者への業務委託を想起させる。

日本の公正取引委員会(公取委)は9月2日、日本郵便株式会社に対し、フリーランス労働者との契約の取り扱いを是正するよう命じる勧告を行った。同社が167人のフリーランス受託事業者に対して必要な契約条件を開示せず、うち140人については法定の支払期限を守らなかったことが判明したためだ。

違反は2024年11月1日から2025年6月30日まで続いており、日本のフリーランス・事業者間取引適正化法の下で、重複しつつも別個の二つの違反に分かれる。

二つの違反、重複する受託事業者グループ
公正取引委員会による、2024年11月1日から2025年6月30日までの期間を対象とした9月2日付の勧告に基づく。
違反内容影響を受けた受託事業者数法定要件法的根拠
契約条件の開示167成果物の内容、報酬額、支払期日を、書面または電磁的方法により直ちに通知することArticle 3(1)
期限内の支払い140定められた期限までの支払い。期限が定められていない場合は、みなし期限(成果物やサービスを受領した日)までの支払いArticle 4(5)

167人全ての受託事業者(同法上「特定受託事業者」に分類される)に対し、日本郵便は成果物の内容、報酬額、支払期日を含む必要な契約条件の全部または一部について、同法第3条第1項が求める書面または電磁的方法による通知を直ちに行わなかった。これらのうち140人については、支払期限の徒過という問題も生じていた。日本郵便が支払期日を定めていなかったため、同法第4条第2項に基づき役務等を受領した日がみなし期限となったが、同社はその期限までに支払わず、同条第5項に違反した。

対象となった業務は郵便配達にとどまらなかった。日本郵便が外部委託していた業務には、研修の実施、郵便物・荷物の配達や集荷運転、有識者会議への出席、チラシ制作、除雪や草刈りなどが含まれていた。日本郵便の資本金は7000億円で、本社は東京都千代田区大手町にある。

勧告に罰金は科されない。命じられた内容は四点ある。日本郵便の取締役会は、二つの違反を正式に認め、今後は契約条件を直ちに開示し、期限内に支払うことを確約する決議を行わなければならない。同社は2024年11月1日から勧告日である2026年9月2日までに発行された同種の契約すべてについて、同様の開示および支払いの問題がないか監査し、見つかった問題は是正しなければならない。フリーランスへの業務委託を担当する社員向けの社内研修とコンプライアンス体制を構築しなければならない。そして、自社の取締役会と従業員、および影響を受けた受託事業者本人に対し、本勧告とそれへの対応措置を通知した上で、その措置内容を公正取引委員会に報告しなければならない。

勧告の根拠となった法律、正式名称「特定受託事業者との取引の適正化等に関する法律」は、フリーランスを起用する企業に対し、契約条件を直ちに開示し、納品から60日以内の支払期限を設定するよう義務付けている。企業が期限を定めない場合、納品日そのものが法律上のデフォルトの支払期日となる。この基準を、小規模な下請け業者ではなく誰もが知る大企業に適用したことで、ギグワーク型の労働力を大量に外部委託する他の大企業に対し、公正取引委員会が何を違反とみなし、どのような是正措置を求めるかについての具体的なひな型を示した形だ。