日本の競争当局は、卸売業者が実際の支払い処理を行っていたにもかかわらず、東京を拠点とする食品グループのトリドールホールディングスが、37社の中小食品製造業者から密かに資金を回収していた手数料の実質的な主体だったと指摘した。公正取引委員会は9月9日、下請法に基づき、トリドールに対し差し引いた金額の返還を勧告した。
トリドールは、後に自社の子会社に販売する食品の製造発注を、食品卸売業者に行わせていた。同卸売業者は発注システムを運営していたが、委員会の調査によると、その役割は購入注文の取次ぎ、サプライヤーへの請求、支払いの転送にとどまり、37社の製造業者の選定や製品仕様の決定、価格設定は一切行っていなかった。これらの決定はすべてトリドールが行っていたため、公取委は仲介者ではなくトリドールを、法律上の責任主体として扱った。
2024年8月から2026年7月まで、37社の取引先への支払いはすべて「システム利用料」として一律1.1%差し引かれていた。卸売業者はこの手数料をサプライヤーから回収し、その一部をトリドールに転送していた。委員会は、この仕組みがトリドールが卸売業者を実質的に利用して自社の下請け業者への支払いを減額していたことを示すものだと指摘する。2025年12月までに差し引かれた金額だけで1億4740万円(147,411,330円)に上り、サプライヤーの実績に関連する合法的な理由は一切なかった。
本件は法制度の切り替えにまたがる。2025年12月までに締結された契約には旧・下請法が適用され、2026年1月からは名称変更後の下請取引適正化法(取適法)が適用され、より広範な遅延利息の義務を伴う。2026年1月以降に行われた差し引きについては、差し引きの日または納品日のいずれか遅い方から60日後を起点として、トリドールが実際に支払うまで年14.6%の利息を付して返還しなければならない。
| 差し引き期間 | 法的根拠 | 差し引き額 | 遅延利息 |
|---|---|---|---|
| 2024年8月~2025年12月 | 旧・下請法(下請法) | 1億4740万円(147,411,330円) | この期間については明記なし |
| 2026年1月以降 | 改正後の下請取引適正化法(取適法) | 公表資料には非開示 | 差し引きまたは納品のいずれか遅い方から60日後を起点として返還まで年14.6% |
勧告は返還だけにとどまらない。トリドールの取締役会は、差し引きが法律に違反していたことを認め、再発防止を誓約する決議を行い、発注担当者に改正後の規則に関する研修を実施し、対象となる下請け業者全員に勧告内容を通知し、実施した措置について委員会に報告しなければならない。
トリドールは2026年6月9日時点の資本金を54億7000万円と報告しており、食品販売を主力事業としている。この措置は行政上の勧告であり、刑事処分ではない。対象は37社の下請け業者だが、その社名を記載した付表は公表資料から省略されている。
