出入国在留管理庁は9月16日、歯科技工士と言語聴覚士の資格を持つ外国人が「医療」の在留資格の下で就労できるようにする省令案について、1か月間のパブリックコメントを開始した。同庁が示す理由は明快で、75歳以上の人口の割合が急速に上昇し、地域の医療ニーズが高まっているためだ。
現行の規定では、この在留資格には既に医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士が含まれている。今回の省令案では、これに歯科技工士と言語聴覚士を追加する。
意見の提出は、e-Govポータル、電子メール、または郵送により、同庁の参事官室宛てに10月15日まで受け付ける。案件番号は315000145で、問い合わせ先も同じ参事官室とされている。省令案が変更なく進めば、同庁は2026年11月の公布を目指しており、施行も同日となる予定だ。
病院経営者やリハビリテーション施設にとって、実務上の影響は外国人採用の窓口が広がることであり、すぐに実現するものではない。この改正案はパブリックコメント期間中は依然として案の段階にあり、今回確認された告知には、対象となり得る労働者数の見積もりは含まれていない。
