厚生労働省は9月16日、法律上「特定建築物」と定義される建物に義務付けられている定期水質検査にPFOSとPFOAを追加する省令案について、1カ月間のパブリックコメントを開始した。
今回の省令案は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の施行規則を改正するもので、同法はすでに「特定建築物」の管理権者に対し、飲用等に供する給水設備を設置している場合には厚生労働大臣が定める水質基準を満たす水を供給するよう義務付けている。改正のきっかけは環境省による別の動きであり、同省の令和7年環境省令第19号がPFOSとPFOAに関する初の飲料水水質基準を設定した。厚生労働省の省令案は、この2物質を同施行規則第4条第1項第4号ニに追加し、3年に1回の検査対象とする。
| 工程 | 日付 |
|---|---|
| パブリックコメント開始 | 2026年9月16日 |
| パブリックコメント終了 | 2026年10月15日 |
| 公布予定 | 2026年11月 |
| 施行予定 | 2027年5月 |
厚生労働省は2026年11月に省令を公布し、その6カ月後の2027年5月に施行する予定だ。意見の提出期限は10月15日で、e-Govポータル、電子メールまたは郵送で受け付ける。同省は日本語での提出のみを受け付け、個別の回答は行わない。法的根拠として示されているのは、建築物衛生法を施行する1970年の政令第2条第2号イである。
今回確認した抜粋の限りでは、3年に1回の検査義務が発効した際に検査機関がどの検出方法や報告基準値を用いるべきかについて、省令案では定められていない。特定建築物の管理権者は、規則が確定するまでの間、10月中旬までに意見を提出できる。
