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政策ウォッチ

日本、消火用化学物質のPFAS取扱規則拡大へ

日本の6省庁、長鎖PFAS新規制対象をPFOS・PFOA含有消火器・泡消火剤の技術基準に追加へ 順守期限11月22日、パブコメは9月30日まで

2026年9月1日2分で読める
消防用機器の化学物質取扱基準改定を象徴する、倉庫の棚に並ぶ消火器と泡消火剤容器の列

消防庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省の6省庁は9月1日、消火器や消火用泡消火剤に使用される新たに規制対象となるPFAS化合物のクラスを、既存の化学物質取扱基準に組み込む改正案についてパブリックコメントの募集を開始した。

問題となっている規定は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第28条第2項に基づくもので、第一種特定化学物質を業として使用またはその他の方法で取り扱う許可製造業者らに対し、当該物質が消火器、消火剤、または泡消火剤に含まれる場合には省令で定める技術上の基準に従うことを義務付けている。これまでこの基準の対象となっていたのは、PFOS及びその塩、PFOA及びその異性体・塩、PFOA関連物質、PFHxS及びその異性体・塩、並びにペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質だった。

きっかけとなるのは2026年政令第171号で、2026年11月22日の施行により、長鎖ペルフルオロアルキル酸またはその塩、及び長鎖ペルフルオロアルキル酸関連物質を新たに第一種特定化学物質に指定する。

この政令は、新たに指定される物質を含む消火器、消火剤、泡消火剤についても、政令附則の対象製品リストに追加しており、これが今回の省令改正のきっかけとなっている。改正案では、この2つの新たな物質区分を省令自体の規制対象「汚染物質」の定義に追加することで、既存の技術的取扱基準の対象範囲をこれらにも広げる。

日本の消火器取扱基準の対象物質
2026年9月1日公表の改正省令案及び概要資料に基づく。意見募集期間中に変更の可能性があり、政令の2026年11月22日の施行日を待つ状態にある。
ステータス対象物質
既に規制対象PFOS or its salts; PFOA or its isomers/salts; PFOA-related substances; PFHxS or its isomers/salts; perfluorohexane sulfonic acid-related substances
今回の改正で新たに追加Long-chain perfluoroalkane acids or their salts; long-chain perfluoroalkane acid-related substances

各省庁は2026年11月上旬にこの改正を公布し、政令自体の施行日である2026年11月22日に施行する予定だ。これにより、PFAS系消火製品の製造業者、輸入業者、使用者は、拡大された基準に取扱い方法を適合させるための明確な期限を得ることになる。

パブリックコメントの募集期間は2026年9月1日から9月30日までで、郵送の場合は締切日の消印まで受け付ける。提出方法はe-Govのオンラインフォーム、郵送、または環境省化学物質安全対策室宛のメールのいずれかで、各省庁は日本語で書かれた意見のみを受け付ける。電話や匿名での提出は対象外となる。

今回の案件(案件番号195260054、環境保全区分での申請)は現段階では手続き上のものであり、意見募集中の提案であって確定した規則ではない。提供された抜粋には、違反時の罰則、既存在庫に対する経過措置、影響を受ける事業者数の見積もりについての記載はない。