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政策ウォッチ

日本、PFAS表示義務を消火器・泡消火剤の包装に拡大

11月22日から、新たに指定された2種類の長鎖PFAS化合物を含む消火器・泡消火剤の容器、包装、送り状には汚染防止表示が必要となり、日本の関係省庁は9月30日まで表示改正に関する意見を募集している

2026年9月1日2分で読める
倉庫の棚に置かれた消火器と泡消火剤のドラム缶に空白の危険性表示ラベルが付いており、日本のPFAS包装表示義務の拡大を示している。

日本の厚生労働省、経済産業省、環境省は9月1日、既に確定している化学物質安全性に関するより大きな決定から派生する表示変更について、1カ月間のパブリックコメントを開始した。特定の長鎖PFAS化合物を含む消火器、消火薬剤、泡消火剤の容器、包装、送り状には、2026年11月22日から汚染防止に関する警告表示が必要となる。

発端

2026年政令第171号は、1973年制定の化学物質審査規制法(化審法)に基づく第一種特定化学物質のリストに、長鎖パーフルオロアルカン酸またはその塩、および長鎖パーフルオロアルカン酸関連物質という2つの新たな区分を追加した。この指定により、これらの化合物は、既に第一種特定化学物質として同様の危険性表示の対象となっているPFOSおよびPFOAと同じ規制区分に置かれることになる。政令が11月22日に施行されると、新たに指定された物質を使用する消火器、消火薬剤、泡消火剤はいずれも、同法第28条第2項に基づく技術基準の遵守義務の対象となる。

より限定的な要請

9月1日から9月30日まで実施されるパブリックコメント(郵送の場合は30日までの消印が必要)は、より小規模で事務的な措置を対象としている。具体的には、第一種特定化学物質を使用する製品の容器、包装、送り状に記載すべき汚染防止情報を詳細に定めた2011年の経済産業省告示第6号を改正するという内容である。厚生労働省医薬安全対策課、経済産業省化学物質安全室、環境省化学物質審査室が共同でこの告示を改正し、表示義務の対象物質リストに新たな2つの物質区分を追加する。

PFAS表示改正の概要
2026年9月1日に公表された各省庁の告示案、概要資料、意見募集の手引きに基づく。
項目詳細
パブリックコメント期間September 1-30, 2026 (mail must be postmarked by September 30)
契機となった法令Cabinet Order No. 171 of 2026, amending the Chemical Substances Control Law implementing order
新たに指定された物質Long-chain perfluoroalkane acids or their salts; long-chain perfluoroalkane acid-related substances
対象製品Fire extinguishers, fire-extinguisher chemical agents, foam fire-extinguishing agents
改正対象の告示METI Public Notice No. 6 of 2011 on PFOS-related labeling
施行予定日November 22, 2026 (same day as the cabinet order)

コンプライアンス担当者が注意すべき点が一つある。各省庁は新たな表示文言を提案していない。新たに指定された長鎖化合物に必要な表示文言は、メーカーが既にPFOSやPFOA、関連物質について印字している内容と同じになる。したがって、これらの化学物質について既に表示を行っている企業にとっては、同じ表示上の対象物質リストが拡大するだけであり、新たな文言作成作業が必要になるわけではない。

短い準備期間

改正告示は2026年11月上旬に公表される見込みで、根拠となる政令と同じ11月22日に施行される。これにより、長鎖PFASを含む消火器や泡消火剤のメーカーは、パブリックコメント期間の終了から施行日までの約7週間で、包装や送り状の記載内容を更新することになる。意見はe-Govポータルを通じて、または環境省化学物質審査室宛の郵送により提出できる。