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最高裁、リニア新幹線談合事件で大成建設と鹿島建設の上告棄却

最高裁が大成建設の上告を棄却し、リニア中央新幹線新駅建設を巡る独禁法違反で罰金2億5000万円と元顧問への執行猶予付き判決が確定、鹿島建設も同事業に関連する事件で上告棄却を明らかに

2026年9月15日2分で読める鹿島建設1812大成建設1801
鋼製の土留めとクレーンを備えた地下駅の掘削現場に、コンプライアンス関連のバインダーの山と現場テーブル上の小さな赤い封蝋を配し、建設契約に対する規制当局の監視を象徴するイラスト

最高裁は2026年9月14日、リニア中央新幹線の新駅建設を巡る独占禁止法違反事件で大成建設の上告を棄却した。同社が翌日開示した。この決定により、大成建設に罰金2億5000万円、同時に起訴された同社元顧問には執行猶予付き判決が確定した。

事件は、リニア新幹線の品川・名古屋新駅建設で採用された地下開削工法を巡るものだった。大成建設と元顧問は2023年3月10日の上告以降、起訴された行為は独占禁止法違反に当たらないと主張してきた。最高裁の棄却により、この主張は退けられた。大成建設は「誠に遺憾」としながらも判決を受け入れる考えを示し、コンプライアンス体制を強化するとともに、株主や関係者に迷惑をかけたことを謝罪した。

鹿島建設も同じ週に同様の敗訴を明らかにした。9月15日付の開示で、東海旅客鉄道(JR東海)が発注した中央新幹線の工事を巡る事件で、同社の上告も最高裁が棄却したと発表した。大成建設と同様、鹿島建設も自社の主張は認められなかったとして遺憾の意を示し、全社的なコンプライアンスと談合防止の強化を約束した。

鹿島建設の開示文書は、確認した版の一部が判読不能だったものの、さらに2点を確認できる程度には読み取れた。同社は今回の事件による財務への影響は軽微であり、現行の業績予想を変更しないとしている。また、今回の刑事事件の確定を受け、会長、社長、および土木事業を統括する副社長がそれぞれ一定期間、報酬の一部を自主返上するとしている。返上する報酬の具体的な割合と期間については、本稿作成時点で入手可能だった開示文書の該当箇所からは判読できなかった。

両社の開示はいずれもリニア中央新幹線の建設工事に端を発する。大成建設の最高裁敗訴と鹿島建設の同様の上告棄却がともに確定したことで、両社にとって事件の刑事手続きは終結した。残る焦点は、両社が今週表明したコンプライアンス体制の見直しが、謝罪の対象となった株主や取引先の理解を得られるかどうかである。