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最高裁、リニア新幹線談合事件で大成建設・鹿島建設の上告棄却

最高裁が大成建設の上告を棄却し、リニア中央新幹線の新駅舎建設をめぐる独占禁止法違反事件で罰金2億5000万円と元顧問への執行猶予付き判決が確定。鹿島建設も同新幹線関連の別件で上告棄却を明らかに

鋼製土留めとクレーンを備えた地下駅工事現場と、現場のテーブルに置かれたコンプライアンス関連バインダーの山および小さな赤い封蝋を描いたイラストで、建設契約に対する規制当局の監視を象徴する

最高裁は2026年9月14日、リニア中央新幹線の新駅舎建設をめぐる独占禁止法違反(刑事)事件で、大成建設の上告を棄却した。同社が翌日、これを開示した。この決定により、大成建設に対する罰金2億5000万円の有罪判決と、同社とともに起訴された元顧問への執行猶予付き判決が確定した。

事件は、リニア中央新幹線の品川・名古屋の新駅舎建設で用いられた地下開削工法をめぐるものだった。大成建設と元顧問は、2023年3月10日に上告して以来、起訴内容が独占禁止法違反には当たらないと主張してきた。最高裁の棄却により、この主張は退けられた。大成建設は「誠に遺憾」としながらも判決を真摯に受け止めるとし、コンプライアンス体制を強化するとしたうえで、株主をはじめ関係者に迷惑をかけたことを謝罪した。

鹿島建設も同週、同様の敗訴を確認した。9月15日付の開示で、鹿島建設は、東海旅客鉄道(JR東海)が発注した中央新幹線関連工事をめぐる事件で、自社の上告も最高裁により棄却されたと明らかにした。大成建設と同様、鹿島建設は自社の主張が認められなかったとし、結果を遺憾としつつ、全社的なコンプライアンスおよび入札談合防止体制の強化を誓った。

鹿島建設の開示文は、確認できた版の一部が判読不能であったものの、次の2点を読み取れる程度には判読可能だった。すなわち、同社は本件による財務への影響は軽微であり、現行の業績予想を変更しないとしていること、そして今回の刑事事件の確定を受け、会長、社長、および土木事業を統括する副社長がそれぞれ一定期間、報酬の一部を自主返上するとしていることである。返上する報酬の具体的な割合と期間については、本稿執筆時点で入手できた開示文の範囲では判読できなかった。

両社の開示はいずれも、リニア中央新幹線に関連する工事に端を発するものだ。大成建設の最高裁敗訴と鹿島建設の同様の上告棄却がいずれも確定したことで、両社にとって本件の刑事手続きは終結した。残された焦点は、両社が今週表明したコンプライアンス体制の見直しが、謝罪の対象となった株主や取引先の納得を得られるかどうかである。