国土交通省航空局は、ナトリウムイオン電池を対象とする危険物規則の拡充を検討しており、既存のリチウム電池規定に加えて新たな品名区分と国連番号を設ける。2026年9月24日に意見公募が始まった改正案は、1983年制定の「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」を、二つの運用通達とともに改正するものだ。
改正の背景には対外的な要因がある。国際民間航空機関(ICAO)理事会は2026年3月、2027年1月1日発効の技術指針の改訂版を承認しており、日本の規則もそれまでに整合させる必要がある。
新たな電池化学の区分
改正案では、ナトリウムイオン電池単体には専用の国連番号を新設する一方、ナトリウムイオン電池とリチウムイオン電池の両方を含む組電池は、原則として既存のリチウムイオン電池用番号である3480または3481で輸送する。リチウムまたはナトリウムイオン電池を動力源とする車両(混合組電池を用いる車両を含む)は、国連番号3556から3558までで輸送する。貨物輸送ユニットに設置されたナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池と混合されているかどうかに応じて3563または3564で輸送する。新設される特別規定A235と、ナトリウムイオン電池を対象に加える既存規定A901の拡張により、包装、表示、品質管理の条件を定めるとともに、リチウムイオン単電池とナトリウムイオン単電池を混合した組電池がワット時定格に基づく適用除外の対象となる場合の上限を100ワット時とする。
| 国連番号 | 対象 |
|---|---|
| 3556-3558 | リチウムまたはナトリウムイオン電池を動力源とする車両(リチウムイオンとナトリウムイオンの両方を含む組電池を使用する車両を含む) |
| 3563 / 3564 | 貨物輸送ユニットに設置されたナトリウムイオン電池(3563はリチウムイオンとナトリウムイオンの混合組電池、3564はナトリウムイオン単独を対象) |
| 3538 | 非引火性かつ非毒性のガスを12キログラム以上含む磁気共鳴画像診断装置(MRI) |
電池以外の改正点
改正案では、非引火性かつ非毒性のガスを少量含む磁気共鳴画像診断装置(MRI)についても新たな区分を設ける。当該ガスの含有量が12キログラム未満の装置は輸送禁止物件から完全に除外され、12キログラム以上の装置は新設の特別規定A236の下、国連番号3538として輸送する。液体有機水素キャリア(LOHC)には専用の取扱規定A238を新設し、溶解水素含有量をキャリア1キログラムあたり0.5リットルに制限する。別途、運用通達では、航空運送事業者が機内で使用するために持ち込める医療関連物件の一覧に、輸血用血液または血液製剤の保存物件を追加する。
危険性評価・判定基準に関する通達では、消毒、洗浄、滅菌、修理または評価のために輸送される使用済み医療機器を対象とする。定められた条件を満たす場合、こうした機器は輸送禁止物件から除外されるが、内蔵または同梱されたリチウム電池やナトリウムイオン電池については、別途それぞれの電池に適用される規定を満たさなければならない。同通達には、国連番号3223または3224に分類する少量サンプルのエネルギー性有機物質についてのフローチャートも追加される。
今後の日程
意見提出の期限は2026年10月26日。航空局安全政策課は2026年12月上旬に最終的な告示を公示する予定で、改正後の規則は2027年1月1日から適用される。
| 節目 | 日付 |
|---|---|
| 意見公募開始 | 2026年9月24日 |
| 意見公募締め切り | 2026年10月26日 |
| 最終告示公示(予定) | 2026年12月上旬 |
| 改正規則の適用開始 | 2027年1月1日 |
