千葉銀行と千葉興業銀行(8337)は、3月に結んだ経営統合契約を、株式移転計画として確定させた。両行は2026年9月30日の取締役会で、両行の親会社となるちばフィナンシャルグループを設立する同計画を決議し、各行の頭取が同日、計画書に調印した。千葉興業銀行が提出した臨時報告書の訂正報告書に記載されている。
株式移転の仕組み
計画により、各行の株主には新設する持株会社の株式が交付され、両行は完全子会社となる。両行いずれの普通株主も、保有する普通株1株につき持株会社の普通株1株を受け取る。
千葉興業銀行の第2回第六種優先株式と第2回第七種優先株式の株主は扱いが異なる。算式に基づき、持株会社の普通株を受け取る。第六種優先株式1株につき2万円、第七種優先株式1株につき50万円を、それぞれ2027年3月5日から18日までの10取引日の千葉銀行普通株の終値の平均で割る。算出した比率は小数第3位を四捨五入する。
持株会社の資本金は1500億円、資本準備金は375億円で、発行可能株式総数は20億株とする。純資産と総資産は未定とされている。
日程と承認
| 手続き | 日付 | 状況 |
|---|---|---|
| 両行の取締役会が株式移転計画を決議、両行が計画書に調印 | 2026年9月30日 | 完了 |
| 両行の臨時株主総会、および千葉興業銀行の普通株主による種類株主総会 | 2026年12月23日 | 予定 |
| 両行の東京証券取引所での上場廃止 | 2027年3月30日 | 予定 |
| 持株会社の設立登記(効力発生日)と株式上場 | 2027年4月1日 | 予定 |
計画は、いずれかの銀行の株主総会、または千葉興業銀行の普通株主による種類株主総会で承認を得られない場合、効力を失う。必要な関係当局の認可を得られない場合や、両行が株式移転を中止する場合も同様だ。計画は、銀行法第52条の17に基づく認可と、地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律に基づく認可を挙げ、認可はこの2つに限らないとしている。
両行は、どちらかの財産状態や経営状態に重大な変更が生じた場合や、株式移転の完了に重大な支障が生じた場合、協議のうえ合意により、条件を変更し、または株式移転を中止できる。届出書は、手続き上必要な場合には日程が変わる可能性があるとも記している。
経営体制
計画は設立時取締役を10人とし、うち5人を社外取締役とする。千葉銀行の頭取が持株会社の社長、千葉興業銀行の頭取が副社長に就く予定で、いずれも代表取締役となる。設立時の社外取締役のうち1人は現在千葉興業銀行の社外取締役で、監査等委員会の委員に就く。持株会社は社外取締役5人を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定だ。
配当と株式保有
2027年3月期について、計画は千葉銀行に対し、配当性向40%以上での配当と、必要資本水準の範囲内での自社株買いを認める。千葉興業銀行は普通株1株当たり20円を上限に配当でき、優先株式にもその内容に従って配当できる。
千葉銀行は既に千葉興業銀行株式1181万2000株を保有している。2026年3月末時点の自己株式を除く発行済み株式総数の19.12%に当たる。千葉銀行の完全子会社である証券会社が、さらに2万2520株(0.03%)を保有する。訂正報告書は、両行の間に人的関係も取引関係もないとしている。
規模でみると、千葉銀行の2026年3月末の連結総資産は21兆2100億円、同日までの1年間の親会社株主に帰属する連結当期純利益は940億円だった。
